川越市

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種・任意接種)のお知らせ

肺炎球菌ワクチンについて(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)

肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25パーセントから40パーセントを占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。

肺炎球菌ワクチンは、約100種類ある肺炎球菌のうち、頻度の高い23種類の肺炎球菌について予防するものです。そのため、すべての肺炎を予防するものではありません。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の「定期接種」と「任意接種助成」の対象者が変更となります

5年以内に、肺炎球菌ワクチンを再接種されると、注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が強く発現する可能性があります。再接種する場合には、主治医とよく相談するとともに、前回の接種から5年以上の間隔をあけてください。また、市からの費用助成は1人につき生涯1回限りです。

プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)について

プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は65歳以上の者に対する肺炎球菌による感染症の予防の効能・効果が承認されておりますが、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期接種においては使用しないこととされています。
また、川越市が実施している任意接種に対する助成制度においても、プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は対象外となっておりますので、お気をつけ下さい。

厚生労働省のホームページにリンクしています。

定期の予防接種の対象者

市に住民登録がある次の(1)または(2)に該当する方
(ただし、過去に同ワクチンを接種された方を除く)

(1)接種日時点で満65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)
(2)接種時年齢が満60歳〜64歳の方で次のいずれかに該当する方(厚生労働省令に定められています)
・心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある方
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

任意の予防接種の対象者

市に住民登録がある満66歳以上の方のうち、定期接種の対象者でない方。
ただし、過去に市の費用助成を受けて同ワクチンを接種された方、及び過去5年以内に同ワクチンを接種された方を除く。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご参照ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。

一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

関連情報

保健医療部 健康管理課 予防接種担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123
ファクス:049-225-2817

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