■児童手当とは
児童手当は中学校修了(15歳の年度末)までのお子さんを養育している方に支給されます。手当を受けるためにはお手続きがが必要です。
出生・転入日(前住所地の転出予定日)から15日以内にお手続きください。
公務員の方は勤務先にご申請ください。
■手当の金額
児童手当には所得制限があります。受給者(父母のうち所得が高い方)の所得が所得制限限度額未満の場合は児童手当、所得制限限度額以上の場合は特例給付が支給されます。
また、受給者の所得が所得上限限度額を超過した場合、手当は支給されません。
手当が支給されなくなった後、受給者の所得が所得上限限度額を下回った場合は、再度受給するために新たに申請する必要があります。
所得制限について
■支給の時期
■各種手続きについて
お子さん(第1子)が生まれたとき、市外から転入したとき
出生・転入(前住所地の転出予定日)から15日以内に請求手続きが必要です。
- 手当は原則として請求の翌月分から支給となりますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは請求書をご提出ください。
- 月末に出生・転入があった場合、出生・転入日(前住所地の転出予定日)から15日以内に申請すれば、出生・転入日(前住所地の転出予定日)の翌月分から支給となります。
- 請求者は生計中心者(父母のうち所得が高い方)となります。
請求に必要なもの
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 請求者と配偶者の個人番号確認書類と身元確認書
申請窓口
- 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
- マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
番号確認・身元確認にご協力をお願いします。
個人番号(マイナンバー)が記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行いますので、下記の書類等をそれぞれ忘れずにご持参ください。
- 個人番号カードの交付には申請が必要です。
- 郵送で申請等をする場合は、番号確認書類および身元確認書類のそれぞれの写しが必要です。
- 郵便事故等も想定されるため、できる限り確実に届く方法で申請をお願いします。
- 代理人からの申請の場合は、委任状と代理人の身元確認書類および委任者の番号確認書類または、その写しが必要です。ただし、委任者の通知カードや健康保険証等の原本で委任状に代えることができます。
(例)委任者の通知カード原本と代理人の運転免許証等
お子さん(第2子以降)が生まれたときなど養育するお子さんが増えたとき
出生から15日以内に請求手続きが必要です。
- 手当は原則として請求の翌月分から支給となりますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは請求書をご提出ください。
- 月末に出生があった場合、出生日から15日以内に申請すれば、出生日の翌月分から支給となります。
請求に必要なもの
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
申請窓口
- 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
- マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
市外に転出するとき
受給者が市外に転出するときはお手続きが必要です。
また、転出先で引き続き手当を受給するためには、転出予定日から15日以内に転出先の市区町村で新たに請求手続きをする必要があります。
手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
提出書類
- 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
申請窓口
- 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
- マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
振込先口座を変更するとき
振込先口座を変更する場合はお手続きが必要です。
受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
また、こども医療費等の他の制度の振込先口座を変更する場合、それぞれお手続きが必要となりますのでご注意ください。
提出書類
- 児童手当・特例給付 振込口座変更届
申請窓口
- 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
受給者がお子さんと別居したとき
受給者とお子さんの住民票の住所地が異なる場合、「児童手当・特例給付 別居監護申立書」が必要となります。
- 受給者とお子さんの生計が同一である場合に限ります。
- 「生計が同一」とは、通勤・通学、本人または家族の療養・介護、引っ越し等の理由により別居し、お子さん(お子さんと同居する養育者)に仕送りをする、またはお子さんと面会・連絡を取っている場合となります。
- 別居後、お子さんの養育をしない場合(離婚等)、別途お手続きが必要ですので、担当までお問い合わせください。また、住民票の異動日から15日以内に新たに受給者となる方から請求手続きが必要となります。
提出書類
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
申請窓口
- 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
その他のお手続きについて
上記以外にもお子さんの養育状況が請求時から変わった場合はお手続きが必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
(例)
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者やお子さんが亡くなられたとき
- 生計の中心者が変更になったとき(父母の所得が逆転した場合、離婚した場合、受給者が海外転出した場合等)
- お子さんが児童福祉施設等に入所したとき
- 所得の修正申告等により所得制限限度額・所得上限限度額を上回るまたは下回るとき
届出が遅れた場合は、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
■現況届について
現況届は引き続き児童手当を受給するために必要な手続きです。以下に該当する方は現況届の提出が必要です。毎年6月上旬にこども政策課からご自宅に郵送しますので、お早めにご提出ください。提出がない場合や書類に不備があった場合、6月分以降(10月支給以降)の手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 受給者と児童の住民票の住所地が異なる方(別居監護)
- 離婚協議中で配偶者と別居している方(同居優先)
- 戸籍や住民票に記載のない児童を養育している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票が市外にある状態で川越市から手当を受給している方。
- その他、川越市から現況届の提出について案内があった方
提出先
- 川越市役所こども政策課(本庁舎3階)、市民センター、川越駅西口連絡所の窓口
- 郵送 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所こども政策課宛
- マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
(注)マイナポータルで申請するには、利用者証明書用電子証明書をICチップに搭載したマイナンバーカードが必要です。
■寄付について
児童手当等の全部または一部を川越市に寄付することができますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
■マイナポータル(ぴったりサービス)で申請できる手続き
「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」等の児童手当関係の手続きのほか、保育等の関係の手続きができます。
詳細は、「マイナポータル(ぴったりサービス)における行政手続の申請受付について」をご覧ください。
■各種申請書(ダウンロードしてご利用ください。)
各種申請書は、PCもしくはスマートフォンからご確認ください。
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278
ファクス:049-223-8786