父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。または、20歳未満で心身に一定の程度の障害がある者)を監護している父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
支給開始から5年又は支給要件を満たしてから7年等を経過すると、手当額が減額(約2分の1が支給停止)の対象になります。ただし、就業中や就職活動中などの場合は、確認書類の提出により一部支給停止の適用除外となり、減額されません。対象者の方には、関係書類を一式送付しておりますので、提出期限までにご自身の状況に該当する書類をご提出ください。
受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、手当額の支給に制限があります。
年間の所得が、次の表以上の場合は、一部支給または全部支給停止となります。
手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
こども家庭課(市役所本庁舎3階)に次の書類を持参して、請求者本人が認定請求を行ってください。各市民センター、川越駅西口連絡所では受付を行っていません。
なお、手当は請求した月の翌月分から支給対象となります。
※離婚後、すぐに戸籍謄本が発行できない場合、離婚届の受理証明書を提出することで、認定請求ができます。
ただし、後日戸籍謄本の提出が必要です。
※その他、認定事由や世帯の状況により上記以外にも必要となる書類がある場合がございます。
あらかじめこども家庭課までご相談ください。
この他に住所の変更、氏名の変更、婚姻(事実婚等を含む)による資格喪失及び公的年金を受給できるようになったときなど、各種届出が必要となります。
マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行いますので、次の書類等をそれぞれ忘れずにご持参ください。
※個人番号カードの交付には申請が必要です。
こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821
ファクス:049-225-5218