新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税及び事業所税の申告期限等の延長について
最終更新日:2020年4月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付できないやむを得ない理由がある法人につきましては、以下の方法で法人市民税および事業所税の申告期限等を延長します。
申請の方法
- 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。エルタックスで申請される場合は所在地欄等に同様の記載をお願いします。
- 法人市民税の場合は添付書類として、税務署に提出した法人税申告書の写し(申告・納付期限延長申請したことが分かるもの)をご提出ください。
申告納付期限
申告期限は「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日」となります。申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。納付期限は原則として申告書の提出日となります。
参考
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイト)
お問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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ファクス:049-226-2540
