土地評価における固定資産税及び都市計画税の課税誤りについて
最終更新日:2023年3月11日
概要
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
また、一画地の土地の上に住宅その他の家屋が混在する場合において、当該土地のうち住宅の敷地である部分を明確に区分することが困難な時は、当該土地に存する家屋の総床面積に応じて土地の面積を按分し、それぞれの家屋の用に供している敷地の面積を認定することができます。
しかしながら、昭和61年度から、本来住宅用地の特例措置を適用し評価すべき土地について、住宅用地の特例措置が適用されず、適切に課税されていない土地があることが判明いたしました。
過大に徴収した固定資産税等の還付等
過大に徴収した固定資産税等は、「地方税法」及び「川越市固定資産税等に係る返還金取扱要綱」に基づき、還付等の手続を進めてまいります。
- 対象期間
平成15年度から令和4年度まで(最大20年間) - 対象者
3人(共有名義) - 還付等をする総額
4,034,700円
内訳
- 本税
2,463,700円 - 3月に還付等した場合の還付加算金及び返還金の利息相当額等
1,571,000円
参考
過去20年間より前において過大に課税していた金額
昭和61年度から平成14年度:1,554,160円
今後の対応
対象者には、令和5年2月下旬及び3月上旬に、経緯等の説明を行いました。今後、3月中に還付等を行えるよう手続を進めてまいります。
再発防止策
家屋が建築された際に、画地の計測や土地上の家屋について詳細な確認がされないまま評価が行われていたことが大きな原因であることから、課内各担当の連絡体制の更なる徹底を図ってまいります。また、評価替えシステム業者において、職員の評価後に、新規に家屋課税される土地について、住宅用地の特例が適用されていない土地のデータ抽出の構築を図ってまいります。
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お問い合わせ
財政部 資産税課 土地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5645(直通)
ファクス:049-226-2539
