新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する軽減措置について(地方税法附則第63条)
最終更新日:2021年2月3日
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等の税負担を軽減するため、中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例です。
該当される方は下記を参照の上、御申告ください。
(令和2年12月31日までは地方税法附則第61条)
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期比で30パーセント以上減少している中小事業者等。
中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
- 常時使用する従業員が1000人以下の資本又は出資を有しない法人。
- 常時使用する従業員が1000人以下の個人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例対象資産
事業用家屋
事業の用に供している部分のみが本特例の適用対象です。
居住の用に供している部分は適用対象になりません。
償却資産
事業の用に供している償却資産が適用対象です。
特例対象期間
令和3年度に限る
特例率
任意の連続する3ヶ月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 | 適用される特例率 |
---|---|
50パーセント以上の減少 | ゼロ |
30パーセント以上50パーセント未満の減少 | 2分の1 |
申告期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置が受けられなくなる場合がありますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。ただし、緊急事態宣言等の影響でやむを得ず期限に間に合わない場合はご相談ください。
提出書類
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告
(認定経営革新等支援機関等からの確認が必要です。)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
償却資産を所有されている場合は、償却資産申告書と一緒に御提出ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(PDF:102KB)
外部リンク
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お問い合わせ
財政部 資産税課 償却資産担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539
