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市・県民税の主な税制改正について(平成31年度より適用)

最終更新日:2019年4月14日

配偶者控除・配偶者特別控除制度の見直し

平成29年度税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除制度の見直しがされ、平成31年度の市・県民税(平成30年分所得)から以下のようになります。
(1)配偶者控除・配偶者特別控除ともに納税義務者に所得制限が設けられ、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下に引き下げられます。これを超えると控除額が所得に応じて段階的に減っていきます。
(2)配偶者控除(70歳以上の老人控除対象配偶者を除く)と同じ配偶者特別控除額が適用される配偶者の合計所得金額の上限額が90万円(給与収入155万円)に引き上げられます。配偶者の合計所得金額が90万円を超えると控除額が所得に応じて段階的に減っていきます。
(3)配偶者控除における配偶者の所得要件(合計所得金額38万円以下)は変更ありません。
(4)納税義務者が所得制限を超過して配偶者控除が適用できない場合も、納税義務者の均等割・所得割非課税の所得の算定や、障害者控除の適用については現行どおりとなります。

配偶者控除及び配偶者特別控除
単位:万円 配偶者控除 配偶者特別控除
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 配偶者の合計所得金額

38

90以下

90

95以下

95超
100
以下

100超
105
以下

105超
110
以下

110超
115
以下

115超
120
以下

120超
123
以下

納税義務者の合計所得金額

900
以下

33

38

33 31 26 21 16 11 6 3

900超
950
以下

22 26 22 21 18 14 11 8 4 2

950超
1,000
以下

11 13 11 11 9 7 6 4 2 1

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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