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市・県民税の主な税制改正について(平成27年度より適用)

最終更新日:2015年1月23日

市・県民税(個人住民税)における住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

 市・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長されました。上記期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方は、控除限度額が136,500円に拡充されます。

  居住年月日 控除限度額
改正前 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)
改正後 平成26年1月1日から平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)
(注釈1)

注釈1:住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外における控除限度額は最高97,500円です。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる軽減税率の廃止

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10パーセントの軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置が平成25年12月31日で廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。

  所得税 市・県民税(個人住民税) 合計
改正前(平成25年12月31日まで) 7パーセント 3パーセント(市:1.8パーセント、県:1.2パーセント) 10パーセント
改正後(平成26年1月1日から) 15パーセント 5パーセント(市:3パーセント、県:2パーセント) 20パーセント
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