ペダル付原動機付自転車の登録について
最終更新日:2024年10月16日
ペダル付原動機付自転車の使用には、ナンバープレートが必要です
道路交通法の改正(令和6年5月24日公布)により、ペダル付原動機付自転車は、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは異なり、モーターを用いずにペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車に該当することが明確化されました。
ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方(される方)は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
また、使用にあたっては、ナンバープレートの取付のほか、無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務、自動車損害賠償責任保険への加入等、従来の原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。
ペダル付原動機付自転車の購入・譲受等を行った場合
ペダル付原動機付自転車の登録については、原動機付自転車の登録が必要です。
詳しくは、「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録」のページをご確認ください。
「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」の違い
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する従来の原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた「自動車」(原動機付自転車)です。
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは
道路交通法施行規則第1条の3に規定する、モーターが人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。
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