川越市義援金(台風第21号)をお配りしました
最終更新日:2018年4月3日
川越市義援金(台風第21号)をお配りしました
台風第21号による被害に対し、市内外の多くの方々から総額23,467,563円の温かい義援金が寄せられました。
お預かりした義援金につきましては、川越市義援金運営委員会の決定により、次のとおり配分しました。
対象世帯および配分額
- 住家に床上浸水の被害を受けられた世帯 7万円(275世帯)
- 住家に床下浸水の被害を受けられた世帯 1万5千円(243世帯)
残余金について
受領辞退などにより生じた残余金は、床上浸水または床下浸水の被害に遭われた世帯が十世帯以上ある地区の自治会へ次のとおり配分しました。
自治会名 | 配分額 |
---|---|
岸町一丁目自治会 | 117,825円 |
寺尾第二自治会 | 135,651円 |
寺尾第三自治会 | 279,218円 |
寺尾第四自治会 | 114,935円 |
川越市義援金(台風第21号)にご支援をいただいた皆様へ
皆さまのご支援、誠にありがとうございました。
皆さまからお預かりした義援金は、川越市義援金運営委員会の決定に基づき、上記のとおり全額を被災者へ配分しました。
受付期間
平成30年1月12日(金曜日)まで
口座振込によりご支援をされた方
※口座振込によりご支援をされた方で、義援金受領証明書をご希望の方は、「証明書希望」の旨と、下記1から7を明記し、福祉推進課(ファックス:049-225-3033)あてファックスでご連絡ください。
1.氏名(証明書の宛名)
2.住所
3.電話番号
4.寄付日
5.寄付額
6.振込人名
7.振込先金融機関名・支店名
税制上の取り扱い
個人=所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
法人=法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
川越市義援金運営委員会について
川越市義援金運営委員会は、市で設置する義援金の運営、配分等について、協議して、決定します。
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お問い合わせ
福祉部 福祉推進課 福祉推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5769(直通)
ファクス:049-225-3033
