犬の所有者が変わった場合
最終更新日:2019年1月21日
(1)犬の所在地が引き続き川越市内の場合
- 所有者変更の届出が必要です。保健所 食品・環境衛生課への連絡をお願いします。
- 犬鑑札はそのまま使用しますので、新しい所有者に渡してください。
(2)犬が市外へ転出した場合
新しい所有者が新住所地の市区町村で「犬の登録事項の変更」の届出を行い、鑑札の交換を受ける必要があります。くわしくは転出先の市区町村の「犬の登録の担当部署」にお問い合わせください。
※この届出をしなかった場合には、狂犬病予防法第27条により20万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。
関連情報
犬の所有者の住所等が変わった場合、または登録している犬の所在地が変わる(変わった)場合
外部リンク
法律等の詳細については、こちら(e-Gov法令検索)で検索できます。(外部サイト)
お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
