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猫の被害軽減器の貸出しについて

最終更新日:2021年4月7日

猫によるふん・尿等の被害を減らすには、猫が自宅等の敷地内に侵入するのを防ぐ必要があります。
川越市では、猫による被害を受けている方に対し、猫の侵入を防ぐための被害軽減器(超音波発生装置)を無償で貸し出しております。

貸出の対象者

猫の侵入による被害を軽減しようとする目的を持ち、市内に土地、家屋等を所有又は管理する者

貸出台数・期間

原則1世帯当たり1台、貸出日から起算して15日以内
(貸出期間の末日が保健所の開庁日でない場合(祝日など)は、翌開庁日までに返却してください。)

費用等

貸出しは無料ですが、使用する乾電池(単一乾電池4本)はご自身でご用意をお願いします。

貸出手続き

事前予約

機器の数には限りがありますでので、事前に電話で在庫の確認・予約をお願いします。
全て貸出中の場合は予約を承ります。その場合、貸出可能な状況となり次第、連絡いたします。
受付時間:保健所開庁日8時30分から17時15分

機器の貸出・返却

貸出し及び返却は保健所3番窓口(食品・環境衛生課)で行っております
受付時間:保健所開庁日8時30分から17時15分

申請に必要なもの

  • 猫の被害軽減器貸出申請書(様式第1号)(※窓口にてご記入ください)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、その他官公庁発行の身分証明書)

機器の使用上の注意事項

以下の点について守り、機器を慎重かつ丁寧に取り扱い、他人の障害や近隣の迷惑とならないようにしてください。

  • 猫による被害防止以外の目的に使用しないこと。
  • 転貸ししないこと。
  • 営利目的に使用しないこと。
  • 借用者が所有又は管理する敷地以外に設置しないこと。
  • ご近所や道路など人のいる場所に向けて設置しないこと。
  • 完全防水ではないため、暴風時や水没する恐れがある場合は収納すること。

機器の破損・紛失等について

借用期間に機器を破損又は紛失した時は、借用者に損害賠償の義務が発生します。
機器の使用にあたり、借用者が第三者に損害を与えた場合は、借用者の責任となります。

その他

効果には一定の期間を要する場合や、効果が見られない場合もあります。
機器の返還後、引き続き使用が必要と思われる場合は、再度貸出申請の手続きをするか、市販の機器を購入するなど検討してください。

お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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