市営自転車駐車場における電動キックボード等の駐車について
最終更新日:2023年7月1日
電動キックボード等は原動機付自転車に区分されます。
市営自転車駐車場のうち、原動機付自転車を駐車することのできる3施設に限り、電動キックボード等を駐車することができます。
対象の市営自転車駐車場は以下のとおりです。
なお、使用料は各施設の原動機付自転車の使用料に準じます。
電動キックボードとは
電動キックボードは、原動機の力により自走可能な電動モビリティーです。
令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律が施行されることにより、電動キックボード等に対応する新たな車両区分である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることとなります。
(注意)
形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に区分されない場合があります。
出力等を確認し、その車両の区分に応じた交通ルールを遵守してください。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、下表に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
最高速度 | 20キロメートル毎時以下 |
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定格出力 | 0.6キロワット以下 |
長さ | 190センチメートル以下 |
幅 | 60センチメートル以下 |
その他 | ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと |
お問い合わせ
市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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