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市営自転車駐車場における電動キックボード等の駐車について

最終更新日:2023年7月1日

電動キックボード等は原動機付自転車に区分されます。
市営自転車駐車場のうち、原動機付自転車を駐車することのできる3施設に限り、電動キックボード等を駐車することができます。
対象の市営自転車駐車場は以下のとおりです。

なお、使用料は各施設の原動機付自転車の使用料に準じます。

電動キックボードとは

電動キックボードは、原動機の力により自走可能な電動モビリティーです。
令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律が施行されることにより、電動キックボード等に対応する新たな車両区分である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることとなります。

(注意)
形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に区分されない場合があります。
出力等を確認し、その車両の区分に応じた交通ルールを遵守してください。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、下表に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車の要件
最高速度20キロメートル毎時以下
定格出力0.6キロワット以下
長さ190センチメートル以下
60センチメートル以下
その他

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること

お問い合わせ

市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705

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