国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
最終更新日:2019年10月30日
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
対象となる期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
- 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
出産予定日の6か月前から申請可能です。必要書類を持参し、市役所(本庁舎、市民センターを含む)または年金事務所で手続きを行ってください。希望の方は申出をすることで付加保険料を納付することが可能です。
施行日
平成31年4月1日
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(請求者)
- マイナンバーカードまたは運転免許証等
- 出産前に提出する場合は母子健康手帳等
※出産後に提出する場合は原則母子健康手帳等は不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
お問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
