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遺族年金における国民年金と厚生年金の違い

最終更新日:2023年4月1日

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

種類

遺族の範囲 受給要件 年金額
遺族基礎年金

次の順番による遺族のうち、順位が上の方

  1. 子のある配偶者
  2. 子(注釈1)

次のうち、いずれかの条件を満たしていること

  1. 死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付と免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある
  2. 死亡した月の前々月までの直近1年間に未納がない(死亡日が令和8年3月31日以前の場合)
  3. 老齢基礎年金の受給権者または受給資格を満たしている

795,000円
子の加算228,700円(1人目・2人目のみ、3人目以降は76,200円)

遺族厚生年金

次の順番による遺族のうち、順位が上の方

  1. 子のある妻、子のある55歳以上の夫
  2. 子(注釈1)
  3. 子のない妻
  4. 子のない55歳以上の夫
  5. 55歳以上の父母
  6. 孫(注釈1)
  7. 55歳以上の祖父母

次のうち、いずれかの条件を満たしていること

  1. 遺族基礎年金の受給要件を満たしている人が、厚生年金被保険者である間に死亡した場合
  2. 遺族基礎年金の受給要件を満たしている人が、厚生年金加入中に初診日がある病気やけがにより、初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 1級または2級の障害厚生年金受給者が死亡した場合
  4. 老齢厚生年金を受給している人または受給資格を満たしている人が死亡した場合

報酬比例部分の4分の3
+中高齢の妻への加算額(40歳から65歳の間)
+経過的加算(中高齢の妻への加算がなくなる65歳以後。ただし昭和31年4月1日以前生まれの方のみ)

備考1:遺族基礎年金は「子のない妻(夫)」には支給されません。
備考2:遺族厚生年金は妻の年齢による支給制限がありません。
注釈1:「子」や「孫」は、18歳到達年度の末日までにある方、または障害基礎年金を受給できる程度の障害の状態にある20歳未満の方が対象です。

遺族基礎年金の夫への支給拡大

平成26年4月1日より、遺族基礎年金が「子のある夫」にも支給されるようになりました。
平成26年4月1日以降に妻が死亡した場合、「子のある夫」も支給対象となります。

関連情報

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091

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