付加年金(上乗せ年金)
最終更新日:2022年9月7日
付加年金は、第1号被保険者の独自の給付で、ご希望により通常の定額保険料に上乗せして付加保険料を納付すると、老齢基礎年金と併せて付加年金が受けられます。
付加年金の年金額は、付加保険料を納めた月数に応じて決まります。
ただし、国民年金基金加入者や第2号被保険者、第3号被保険者の方は申込できません。
付加保険料は、申込をした月から支払うことができます。過去の期間にさかのぼって納付することができませんので、注意が必要です。
付加保険料
400円(月額)
付加年金額
付加保険料納付月数×200円(年額)
手続きができる方
- 国民年金第1号被保険者で、国民年金基金に加入されていない方
- 65歳未満の国民年金任意加入者
手続きに必要なもの
- 年金手帳または、基礎年金番号通知書
- マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
※令和2年12月25日より押印は不要になりました。
手続き場所
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、川越年金事務所
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」(外部サイト)
ご注意点
- 付加年金は、申込をした月の分から支払うことができます。過去の月の分をさかのぼって支払うことはできません。
- 国民年金基金に加入されている方は、付加年金は申込できません。途中で国民年金基金に加入された場合は、基金加入月から付加保険料は支払えなくなります。
関連情報
お問い合わせ
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
