新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
最終更新日:2020年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が申請により減免されます。令和2年度国民健康保険税納税通知書発送後(令和2年7月中旬発送予定)に受付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)が次のいずれかに該当することとなった世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
以下の1から3のすべてに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注2)
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額(注3)が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等(1の収入)に係る所得以外の世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注1)生計を共にしている家族の中で、生計の中心となる方です。加入の有無は問わず、基本的には国民健康保険の世帯主を言います。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より明らかに多い場合は、当該世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は当該世帯員の収入の減少等の事由で減免できる場合があります。
(注2)減少額が10分の3以上であることを判断するにあたり、令和2年中の収入は見込額を用います。見込み収入の算定の方法は、次のとおりです。申請日の属する月の前月までの収入の合計額を、前月までの月数で割り、平均月収を割り出します。割り出した平均月収を12倍して得た金額を年間の見込み収入とします。
(例)7月に申請され、前月までの収入合計が90万円であった場合
90(万円) ÷ 6(か月) = 15(万円・平均月収)
15(万円・平均月収) × 12(か月) =180(万円)
180万円を、令和2年中の年間の見込み収入と判断し、昨年の収入と比較します。
(注3)地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の合計額。
対象外となる場合
解雇や倒産、雇い止めなどで離職し雇用保険を受給された方(離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の特定受給資格者・特定理由離職者)については、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となり、新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度は適用とはなりません。
詳細については、以下「国民健康保険税の減免」をご覧ください。
なお、自己都合退職等で離職理由コードが非自発的失業者軽減制度に該当しない失業者については、コロナウイルス感染症の影響による減免を受けられる場合があります。
減免対象期間及び減免額
減免対象期間
令和2年2月分から令和3年3月分までの国民健康保険税が対象となります。
ただし、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
減免額
1.主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
保険税全額
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
次の表1で算出した対象保険税額に、表2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)
表1 |
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対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
表2 | |
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主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は減免割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全額を免除します。
申請方法等について
1.申請書の印刷及び記入
下部ダウンロードより減免申請書を出力の上、必要事項を記入してください。
提出にあたっては、提出書類一覧確認表をよくご覧になり、提出書類に不足のないようにご注意ください。
2.添付書類の準備
減免の申請理由により、添付書類が異なりますので以下をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症による減免申請理由 | 添付書類 |
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主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った | 医師の診断書 |
主たる生計維持者の事業収入等の減少 | 令和2年1月から申請するまでの間の収入がわかる書類 |
3.申請(感染拡大防止の観点から、申請は可能な限り郵送にてお願いいたします)
- 郵送での申請及び窓口で申請ができます。
郵送先及び窓口受付場所:川越市役所 本庁舎2階 国民健康保険課 資格賦課担当
(各市民センター・川越駅西口連絡所では受付できません。)
- 郵送申請の場合には、添付書類は写しをご提出ください。(原本を郵送しないようにご注意ください。)
- 窓口申請の場合で、世帯主以外が来庁される場合は委任状が必要となります。
(※来庁される方の本人確認書類も併せて必要です。)
受付開始:令和2年7月中旬から(令和2年度国民健康保険税納税通知書発送後)
令和2年度国民健康保険税納税通知書がお手元に届いてからご申請ください 。
申請期限:令和2年7月31日(金)(郵送申請の場合は、必着)
※申請期限経過後も、納期限未到来分については減免申請することができます。
4.申請の審査
申請書については、国民健康保険課で審査を行います。
なお、書類に不備不足等ある場合には、書類一式を返送させていただく場合がございますので、ご了承ください。
5.減免審査結果
審査結果については、以下の通知書で通知します。
(多数の申請が予想されるため、審査・決定については1か月から3か月程度かかる場合があります。)
減免決定の場合 | 国民健康保険税減免決定通知書、減免後の保険税が記載された納税通知書 |
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減免不決定の場合 | 国民健康保険税減免不決定通知書 |
新しい納税通知書が届くまでに納期限が到来するものについては、全額が減免されるとは限らないため、督促状が届いたり、延滞金が発生する可能性があることから、納税をお願いいたします。
すでにお納めいただいた分について減免が決定した場合は、収税課より還付通知をお送りします。
なお、市税等に滞納がある場合、還付金は充当します。
注意事項
- 所得の未申告者について
世帯内に所得の未申告者が一人でもいる場合は、減免することができません。
所得申告がお済みでない場合は、必ず所得申告を行ってから、減免申請を行ってください。
詳細については以下「国民健康保険税の所得申告」をご覧ください。
申請書等はこちらからダウンロードしてください
減免申請書【新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請】(PDF:86KB)
よくある質問【新型コロナウイルス影響減免】(PDF:125KB)
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お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318
