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異常水質事故

最終更新日:2022年6月24日

異常水質事故とは、事業所等から事故等により汚水・廃液・油等が公共用水域に流出する場合や渇水等の自然現象で酸素欠乏状態となり、魚が死亡する場合をいいます。薬品や油が流出すると魚が多量に死亡する、上水の取水に影響を及ぼすなど様々な被害が生じます。

異常水質事故が起きると広域にわたる被害が予想されるため、関係機関が協力して現地調査を行い、被害の拡大防止を図るとともに、原因物質・発生源の究明に努め、発生源に対して応急措置・改善対策の指導や再発防止指導を行っています。

川越市における現象別異常水質事故件数
  着色濁水 その他 合計
平成29年度 9 4 4 3 20
平成30年度 4 14 2 6 26
令和元年度 4 6 1 0 11
令和2年度 2 1 1 0 4
令和3年度 5 7 1 1 14

(注)現象が「魚」の異常水質事故については、主に酸欠が原因によるものです。

関連情報

お問い合わせ

環境部 環境対策課 水質・土壌担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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