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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

最終更新日:2023年6月6日

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯を支援するため、全国一律で「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を実施します。

支給額について

対象児童(*注1)1人当たり一律5万円
*注1)
原則として、18歳になって最初の3月31日までの児童及び一定の障害のある20歳までの児童。ただし、対象児童の範囲は、対象者区分により異なりますので、詳細は以下を参照してください。

対象者区分により、手続きの時期や方法、提出書類などが異なりますので、以下のリンクから該当する区分を選択してください。

ひとり親世帯分

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

お問い合わせ先・その他のお知らせ

ひとり親世帯分

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

令和5年3月分の児童扶養手当の受給者には、市に登録のある児童扶養手当の指定口座に、申請不要で支給します。

支給額につきましては、令和5年3月分の児童扶養手当の対象児童の人数×5万円で計算します。

また、支給日は、対象者の方に個別でお知らせしております。

(2)公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けられない方

令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当するものの、公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当が0円(全部停止)となっている方も、支給対象となる可能性があります。

具体的には、公的年金等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含み、令和3年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準となった場合に支給対象となります。

ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給された方は対象となりません。

なお、支給を受けるためには、申請が必要です。

収入基準額(令和3年1月から令和3年12月までの年額)

申請者本人の収入基準額 扶養義務者の方の収入基準額
扶養人数 基準額 扶養人数 基準額
0人 3,114,000円 0人 3,725,000円
1人 3,650,000円 1人 4,200,000円
2人 4,125,000円 2人 4,675,000円
3人 4,600,000円 3人 5,150,000円
4人 5,075,000円 4人 5,625,000円
以降1人増えるごとに475,000円を加算 以降1人増えるごとに475,000円を加算

申請について

【申請受付期間】

令和5年6月5日(月曜)から 令和6年2月29日(木曜)まで
※郵送の場合は消印有効。

【提出先】

(1) 郵送の場合
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 子育て世帯生活支援特別給付金室 宛に郵送してください。

(2) 持参の場合
本庁舎3階(保育課前)に、「子育て世帯生活支援特別給付金臨時受付窓口」を設置しておりますので、そちらまでご持参ください。

※可能な限り郵送での申請にご協力をお願いいたします。

提出書類

(1) 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】

(2) 申請者(請求者)本人確認書類の写し(コピー)
 (例) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど

(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 (例) 通帳、キャッシュカードなど

(4) 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】

(5) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
※扶養義務者等にあたる方(詳しくは申請書の記入例をご参照ください)ごとに、それぞれ1部ずつ提出が必要となります。

(6) 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
※(4)または(5)の収入額の申立書において給付金の対象にならなかった場合のみご提出ください。
※所得額の申立書でも基準額を超過する場合は、給付金の対象となりません。

(7) 令和5年2月28日時点で児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
 (例) 申請者及び児童の戸籍謄本
※児童扶養手当やひとり親家庭等医療費の資格認定を既に受けている場合は、提出不要です。

(8) (4)から(6)の収入(所得)の申立に係る収入額等の確認書類
※どのような書類が必要かは申立の内容によります。具体的には各申立書をご覧ください。

申請書等のダウンロード

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当受給相当の収入となった方

令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、ひとり親(*注2)の方であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方も、支給対象となる可能性があります。

具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したひとり親世帯の方で、令和5年1月以降の任意の1か月(ひとり親になった翌月以降に限る)の収入を12倍した額が、児童扶養手当を受けられる水準となった場合に、支給対象となります。

ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給された方は対象となりません。

なお、支給を受けるためには、申請が必要です。

*注2)児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たす方で、上記*注1の対象児童を養育している方に限ります。

収入基準額(令和5年1月以降の任意の1か月(ひとり親になった翌月以降に限る)の収入を12倍した額)

申請者本人の収入基準額 扶養義務者の収入基準額
扶養人数 基準額 扶養人数 基準額
0人 3,114,000円 0人 3,725,000円
1人 3,650,000円 1人 4,200,000円
2人 4,125,000円 2人 4,675,000円
3人 4,600,000円 3人 5,150,000円
4人 5,075,000円 4人 5,625,000円
以降1人増えるごとに475,000円を加算 以降1人増えるごとに475,000円を加算

申請について

【申請受付期間】

令和5年6月5日(月曜)から 令和6年2月29日(木曜)まで
※郵送の場合は消印有効。

【提出先】

(1) 郵送の場合
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 子育て世帯生活支援特別給付金室 宛に郵送してください。

(2) 持参の場合
本庁舎3階(保育課前)に、「子育て世帯生活支援特別給付金臨時受付窓口」を設置しておりますので、そちらまでご持参ください。

※可能な限り郵送での申請にご協力をお願いいたします。

提出書類

(1) 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】

(2) 申請者(請求者)本人確認書類の写し(コピー)
 (例) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど

(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 (例) 通帳、キャッシュカードなど

(4) 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】

(5) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
※扶養義務者等にあたる方(詳しくは申請書の記入例をご参照ください)ごとに、それぞれ1部ずつ提出が必要となります。

(6) 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
※(4)または(5)の収入見込額の申立書において給付金の対象にならなかった場合のみご提出ください。
※所得見込額の申立書でも基準額を超過する場合は、給付金の対象となりません。

(7) 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
 (例) 申請者及び児童の戸籍謄本
※児童扶養手当やひとり親家庭等医療費の資格認定を既に受けている場合は、提出不要です。

(8) (4)から(6)の収入(所得)見込の申立に係る収入額等の確認書類
※どのような書類が必要かは申立の内容によります。具体的には各申立書をご覧ください。

申請書等のダウンロード

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方

令和4年度分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方には、市に記録のある当時の指定口座に、申請不要で支給します。

ただし、転出入があったこと等により、令和4年度分の子育て世帯生活支援特別給付金を他の自治体から受給した方は、当時受給した自治体から支給されますのでご注意ください。

また、支給額につきましては、昨年度に支給した額と同額になります。

なお、支給日は、対象者の方に個別でお知らせしております。

(2)令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

令和5年度分の住民税均等割が非課税となっている方は、以下の要件のいずれかを満たすことで給付金の対象となります。

ただし、すでに同一の対象児童について、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含む)を支給された場合は対象となりません。

なお、どの要件に該当するかにより、申請が必要となる場合もありますのでご注意ください。

養育要件 申請の有無
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者 申請不要
2.令和5年3月1日以降の出生等により、令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 申請不要(公務員の方が児童手当の認定を受けた場合は、申請が必要となります。)

3.1、2のいずれにも該当しない方で、対象となる年齢の児童を養育している方
※主に、高校生の年齢のお子さんのみを養育されている方が該当します

申請が必要となります

ご注意ください

  • 申請不要の方への支給は、受給要件に該当することが確認できた方から順次進めており、対象となる方にお知らせをお送りしております。
     
  • 「1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者」に該当する方には、 申請不要で、高校生相当年齢の児童の分の給付金も含めて、昨年度と同額の給付金を支給します。この場合は、養育要件の「3」に該当する方として改めて申請する必要はありません。
     
  • 「2」に該当する方については、「令和5年度の住民税均等割が非課税であること」を確認する必要があるため、申告がお済みでない方や、収入がなかったため申告をしていない方などは、お早目に住民税の申告を行うようお願いいたします。なお、住民税の申告がなされていない場合には、非課税であることが確認できないことから、この給付金を速やかに支給できない可能性があります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

(1)又は(2)の要件に該当しない方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が、住民税均等割非課税相当となった方は給付金の支給を受けることができます。

ただし、すでに同一の対象児童について、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を含む)を支給された場合は対象となりません。

なお、支給を受けるためには申請が必要です。

給付金の対象となる収入の目安

令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額と、下表に示した限度額を比較します。
※申請者に配偶者等(児童を養育する配偶者、未成年後見人、父母指定者等)がいる場合には、その中で最も収入が高い方の収入額で判定します。
※「世帯の人数」は、申請者本人、同一生計配偶者(収入額が103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数です。

世帯の人数 非課税相当収入限度額
2人 (例)夫(婦)、子1人 1,469,000円
3人 (例)夫婦、子1人 1,877,000円
4人 (例)夫婦、子2人 2,327,000円
5人 (例)夫婦、子3人 2,777,000円
6人 (例)夫婦、子4人 3,227,000円

申請について

【申請受付期間】

令和5年6月5日(月曜)から 令和6年2月29日(木曜)まで
※郵送の場合は消印有効。
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定の認定請求をした方については、令和6年3月15日(金曜)まで。

【提出先】

(1) 郵送の場合
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 子育て世帯生活支援特別給付金室 宛に郵送してください。

(2) 持参の場合
本庁舎3階(保育課前)に、「子育て世帯生活支援特別給付金臨時受付窓口」を設置しておりますので、そちらまでご持参ください。

※可能な限り郵送での申請にご協力をお願いいたします。

提出書類

(1) 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

(2) 申請者(請求者)本人確認書類の写し(コピー)
 (例) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど

(3) 申請・請求者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
※申請書の表Aの欄外をご確認のうえ、必要な書類をご用意ください。

(4) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
 (例) 通帳、キャッシュカードなど

*所得要件が家計急変の場合は、(1)から(4)に加え、以下の書類の添付も必要となります。
 (令和5年度の住民税均等割が非課税の場合は、以下の書類の添付は不要です。)

(5) 簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】

(6) 簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)【家計急変者】
※(5)の収入見込額の申立書において対象にならなかった場合のみご提出ください。
※なお、所得見込額の申立書でも基準額を超過する場合は、給付金の対象となりません。

(7) (5)または(6)の収入(所得)見込の申立に係る収入額等の確認書類
※どのような書類が必要かは申立の内容によります。具体的には各申立書をご覧ください。

申請書等のダウンロード

離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金」をご自身が受給できる可能性があります。
詳しくは、子育て世帯生活支援特別給付金室までお問い合わせください。

“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
申請の内容等について、川越市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの現金の振込をお願いすることは絶対にありません。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6175(直通)
ファクス:049-225-5218

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