川越市こども応援給付金を支給します
最終更新日:2023年1月4日
電気代や食料品等の価格の高騰の影響をふまえ、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るため、本市の独自の支援として「川越市こども応援給付金」を支給します。
対象者
令和4年10月1日時点で、平成16年4月2日以降に生まれた子どもを養育し、川越市に住民票がある方。
ただし、令和4年10月2日から令和5年4月1日までに出生や転入により、対象となる子どもを川越市で養育するようになった方を含みます。
(注)所得制限はありません。
支給額
養育する子どもの人数に応じて、以下のとおり計算します。
- 平成16年4月2日から令和4年4月1日に生まれた子ども 1人あたり1万円
- 令和4年4月2日から令和5年4月1日に生まれた子ども 1人あたり2万円
支給方法及びスケジュール
本市が把握する情報を活用し、以下のとおり支給します。
(1)、(2)の方には、市からお知らせが届きますので、内容をご確認のうえ、ご対応をお願いします。
(1) 本市から児童手当の支給を受けている方
申請不要で、児童手当の登録口座に支給します。(令和4年10月2日以降に出生や転入により、本市から児童手当を受けるようになった方についても同様です)
この区分に該当する方には、12月上旬から順次ご案内を発送していますので、支給予定日については、そちらをご確認ください。
なお、給付金を辞退する場合や、児童手当の登録口座では振込に支障がある場合については、別途手続きが必要となりますので、ご案内に記載された期日までに担当までご連絡ください。
(2) 上記(1)以外の方で、市に振込口座等の情報がある方
市から送付する確認書の返送または通知に記載された二次元バーコードから手続きが必要です。
市が把握している児童の人数、振込先口座等に変更がないかを確認するため、12月下旬ごろに確認書をお届けしています。
主な対象者
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金・追加給付金)の支給申請を行った方
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(特例給付等対象者分)の支給申請を行った方
- 児童手当の対象児童の年齢到達により、令和4年3月分の児童手当をもって資格喪失になった方
- 児童手当の所得上限限度額を超過したことにより、令和4年6月分の児童手当から資格喪失になった方
受付期間
令和5年1月4日から2月28日まで(郵送の場合、消印有効)
提出先
- 郵送の場合
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 こども政策課 こども応援給付金室 宛に郵送してください。 - 持参の場合
本庁舎3階のこども政策課の窓口までお持ちください。 - 電子申請の場合
下記の提出書類をお手元にご用意の上、市から送付したご案内に記載されている二次元バーコードからお手続きください。
提出書類
- 川越市こども応援給付金の支給に係る確認書【様式第3号】
- 支給対象者の本人確認書類の写し
(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど - (口座の変更を希望する場合)受取口座を確認できる書類の写し
(例)通帳、キャッシュカードなど
よくあるご質問(確認書について)
(3) 上記(1)、(2)に該当しない方
給付を受けるためには申請が必要です。下記の通りご申請ください。
受付期間
令和5年1月4日(水)から2月28日(火)まで(郵送の場合、消印有効)
ただし、令和4年10月2日から令和5年4月1日までに出生や転入により受給資格を得た方については、令和5年4月28日(金)まで申請を受け付けます。
提出先
- 郵送の場合
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 こども政策課 こども応援給付金室 宛に郵送してください。 - 持参の場合
本庁舎3階のこども政策課の窓口までお持ちください。 - 電子申請の場合
以下の提出書類をお手元にご用意の上、こちらのフォーム(外部サイト)からご申請ください。
提出書類
- 川越市こども応援給付金申請書【様式第4号】
- 申請者(請求者)本人確認書類の写し
(例) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど - 受取口座を確認できる書類の写し
(例) 通帳、キャッシュカードなど - (配偶者・対象児童が別居している場合)配偶者や対象児童が属している住民票の写し
- (申請者が公務員の場合)令和4年10月又は令和5年2月の児童手当を受給していることがわかる書類
(例) 支払通知書・継続認定通知書の写し、児童手当額の記載のある給与明細の写し、児童手当振込通帳の写しなど
申請書のダウンロード
川越市こども応援給付金申請書【様式第4号】(PDF:332KB)
(記入例)川越市こども応援給付金申請書【様式第4号】(PDF:400KB)
よくあるご質問(申請書について)
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難されている方へ
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に川越市に避難している方で、川越市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きを行うことで、給付金を受給できる可能性があります。まずは担当までご相談ください。
詐欺等にご注意ください
この給付金の申請内容等について、川越市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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