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(仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業における工場立地法の適用について(平成27年4月30日公表)

最終更新日:2018年4月1日

工場立地法の適用につきましては、要求水準書 第1章-7-(1)4「施設条件等」(p12)において、「食品製造業に該当する」として、適用を受ける旨の記載をしておりますが、「工場立地法の適用除外」と修正いたします。

なお、これに伴い、敷地緑化については、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」が適用されます。
緑地の取扱いが異なりますのでご注意ください。

関連情報

お問い合わせ

教育委員会 学校教育部 学校給食課 管理担当
〒350-0832 川越市菅間18番地9
電話番号:049-223-6035(直通)
ファクス:049-223-0935

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