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教育標準時間認定(1号認定)子どもに係る利用者負担額について

最終更新日:2019年4月1日

子ども・子育て支援新制度に移行する幼稚園・認定こども園を利用する場合の利用者負担額は、市町村民税額に基づき、国が定める水準を上限として市が定めます。
平成30年度における本市の利用者負担額は以下のとおりとなります。
注記:平成30年度はひかりの子認定こども園、認定こども園のぞみ幼稚園、認定こども園泉の森川越、芳野台こども園及び市外に所在する施設のうち新制度に移行した幼稚園・認定こども園を利用する場合に適用されます。

利用者負担額(保育料)月額表(平成30年度)
児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額
(月額)

階層 世帯
1 生活保護世帯等 0円
2 1階層を除き、市町村民税(特別区民税を含む。4月から8月までの月分の利用者負担額については前年度分。以下同じ。)の非課税世帯 0円
3 1階層を除き、市町村民税の課税世帯のうち、均等割の額のみの課税世帯 要保護者等のいる世帯 0円
要保護者等のいる世帯以外の世帯 3,000円
4 1階層及び3階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、その利用者負担額算定所得割の額が次の区分に該当する世帯 77,100円以下 要保護者等のいる世帯 0円
要保護者等のいる世帯以外の世帯 10,100円
5

77,101円以上
211,200円以下

20,500円
6 211,201円以上 24,000円

注記:要保護者等のいる世帯には、ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯を含みます。
注記:施設によって、文房具などの実費徴収や上乗せ徴収が必要となることがあります。

利用者負担額の算定について

(1)利用者負担額の年度切り替えの時期について

4月分~8月分については前年度(平成29年度)、9月分~翌年3月分は当年度(平成30年度)の市町村民税額を基に算定します。利用者負担額は、各幼稚園・認定こども園で徴収します。

(2)算定の基となる利用者負担額算定所得割額について

  • 住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除などの税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額となります。課税された市町村民税の所得割額と異なる場合があります。
  • 利用者負担額は、基本的に父母それぞれの課税額の合計で決定されますが、父母以外の保護者(祖父母等)が家計の主宰者であると判断される場合には、その方の課税額も含めて算定されます。
  • 災害等による著しい損害や家計急変等により、利用者負担額が減額される場合があります。
  • 課税情報の更生手続き等により、算定の基となる利用者負担額算定所得割の額が変更となった場合、利用者負担額も遡及して増減する場合があります。
  • 1号認定子どもの保護者又は同一世帯の方が未婚のひとり親である場合(事実婚である場合を除く。)、寡婦(夫)控除を受けたものとみなして利用者負担額算定所得割の額を算定できる場合があります。ただし、寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける場合には利用者負担額(保育料)算定における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書の提出が必要です。
  • 税源移譲により、平成30年度から政令指定都市における市町村民税の税率が6パーセントから8パーセントに変更されましたが、利用者負担額算定所得割の額は、旧税率に換算した額となります。

(3)多子世帯の軽減について

  • 5階層又は6階層に該当する世帯であって、同一世帯に幼稚園年少から小学校(義務教育学校の前期課程を含む)第3学年までの子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料とします。
  • 4階層の世帯(要保護者等のいる世帯を除く。)で、特定被監護者等が2人以上いる場合、教育認定子どもが最年長の特定被監護者から順に2人目であれば半額、3人目以降であれば無料とします。
  • 3階層の世帯(要保護者等のいる世帯以外の世帯)で、特定被監護者等が2人以上いる場合、教育認定子どもが最年長の特定被監護者等から順に2人目以降であれば無料とします。
  • 「特定被監護者等」とは次の各号に掲げるもので、支給認定保護者と生計を一にする者。

ア.支給認定保護者に監護される者
イ.支給認定保護者に監護されていた者
ウ.支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(ア、イを除く)
注記:「生計を一にする」とは、必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費を仕送りしている兄や姉がいる場合等も含みます(例:親元を離れ、寮でくらす高校生等)。

お問い合わせ

こども未来部 保育課 施設給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786

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