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認可外保育施設を利用している方または施設への登園自粛に係る保育料日割り補助のご案内(令和5年3月31日までの自粛分対象)

最終更新日:2023年3月15日

川越市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため対象期間に次の補助対象者に該当する登園自粛を行った場合、保護者または施設に対して、登園自粛部分に係る保育料を一定条件に基づき補助します(令和5年3月31日までの自粛分対象)。

対象期間

(当初)令和3年4月20日(火曜)から令和3年5月11日(火曜)
(1回目)まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、令和3年5月31日(月曜)まで対象期間を延長します。
(2回目)まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、令和3年6月20日(日曜)まで対象期間を延長します。
(3回目)まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、令和3年7月11日(日曜)まで対象期間を延長します。
(4回目)まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、令和3年8月22日(日曜)まで対象期間を延長します。
(5回目)緊急事態宣言の実施に伴い、令和3年8月31日(火曜)まで対象期間を延長します。
(6回目)緊急事態宣言の延長に伴い、令和3年9月12日(日曜)まで対象期間を延長します。
(7回目)緊急事態宣言の延長に伴い、令和3年9月30日(木曜)まで対象期間を延長します。
(8回目)緊急事態宣言の解除に伴い、対象条件の変更及び対象期間を延長いたします。
(9回目)まん延防止等重点措置の適用に伴い、令和4年1月21日(金曜)から、対象条件を変更いたします。
(10回目)国の新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用負担額の減免措置の終了に伴い、対象期間を令和5年3月31日までとします。

補助対象者

次の1から5のいずれか、かつ6に該当する認可外保育施設を利用する子の保護者または該当者が利用する施設(ただし、企業主導型保育事業を利用している方を除く)

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保健所の指示により経過観察期間等が設定された本人が休園した場合
  2. 利用する認可外保育施設が休園した場合
  3. 臨時休校(休園)、学年閉鎖、学級閉鎖となる小中学校等に通う在校生(在園児童)の兄弟姉妹、または小中学校等に従事する保護者の子(同居する場合のみ)であることを理由に登園自粛をした場合
  4. 園児(園児の同居家族等含む)が、新型コロナウイルス感染症に感染した者の濃厚接触者と特定された場合または、発熱等により、感染が疑われる場合
  5. 園児(園児の同居家族等含む)が、濃厚接触者には当たらないものの、PCR検査を受ける場合
  6. 市・県民税非課税世帯、生活保護世帯または、家庭おいて必要な保育を受けることが困難である(教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている方)

上記4及び5に該当する場合の登園自粛に対する補助は、令和3年7月20日から令和3年9月30日及び、令和4年1月21日以降のみが対象期間となります。

  • 登園自粛分の保育料を施設に支払っている場合→保護者が補助対象者
  • 登園自粛分の保育料を施設に支払っていない場合→施設が補助対象者

令和3年10月1日から令和4年1月20日の補助対象者の条件

次の1から3のいずれか、かつ4に該当する認可外保育施設を利用する子の保護者または該当者が利用する施設(ただし、企業主導型保育事業を利用している方を除く)

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保健所の指示により経過観察期間等が設定された本人が休園した場合
  2. 利用する認可外保育施設が休園した場合
  3. 園児(園児の同居家族等含む)が、新型コロナウイルス感染症に感染した者の濃厚接触者と特定された場合
  4. 市・県民税非課税世帯、生活保護世帯または、家庭おいて必要な保育を受けることが困難である(教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている方)

補助額

計算式

(保育料(月額)-幼児教育・保育の無償化額)÷25×登園自粛日数=補助額

※「保育料」は、給食費等の実費を除いた額となります。上限は、3歳未満=56,000円、3歳以上=51,000円
※「幼児教育・保育の無償化額」は、施設等利用給付認定を受けている方について、3歳未満=42,000円、3歳以上=37,000円

計算例

(例1)施設等利用給付認定を受けている3歳児の場合

  • 保育料(月額)55,000円
  • 登園自粛日数は、4月は5日間、5月は15日間

(51,000(保育料上限)-37,000(幼児教育・保育の無償化額))÷25×5=2,800(4月分)
(51,000-37,000)÷25×15=8,400(5月分)
2,800+8,400=11,200円⇒補助額は11,000円(1,000円未満切り捨て)

(例2)施設等利用給付認定を受けていない市・県民税非課税世帯の1歳児の場合

  • 保育料(月額)60,000円
  • 登園自粛日数は、4月は5日間、5月は15日間

(56,000(保育料上限)-0(幼児教育・保育の無償化額))÷25×5=11,200(4月分)
(56,000-0)÷25×15=33,600(5月分)
11,200+33,600=44,800円⇒補助額は44,000円(1,000円未満切り捨て)

※施設事業者への補助額についても、算出方法は同様となります。

申請について

申請期限

令和4年度中に登園自粛した場合令和5年4月19日(水曜)まで。該当する登園自粛後、速やかに申請してください。
注1年度をまたいで登園自粛を行った場合も、対象は令和5年3月31日までの自粛分となり、令和5年4月1日以降の自粛は対象外となります。
注2申請期限を過ぎた後には補助対象とすることができませんのでご注意ください。
注3令和3年度以前の登園自粛に関する補助申請については受付終了しています。

申請方法

こども政策課または利用している施設で配布する申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、こども政策課窓口へ持参または郵送により、申請してください。
※案内のパンフレット及び申請書等は下記よりダウンロードできます。

申請書類

  1. 川越市認可外保育施設に係る登園自粛分保育料補助金交付申請書(様式第1号)※利用者申請用
  2. 川越市認可外保育施設に係る登園自粛分保育料補助金交付申請書(様式第2号)※施設申請用
  3. 登園自粛日及び保育料確認書・同居家族の状況
  4. 預金口座振込依頼書
  5. 登園自粛をした月の保育料領収書(幼児教育・保育の無償化を受けていない方)
  6. 補助対象部分が他の補助制度の補償対象となっていない旨の誓約書(施設が申請者となる場合のみ)
  7. 住民基本台帳等確認同意書(施設が申請者となる場合のみ)

ご案内と申請書等

下記ダウンロードファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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