予防接種を受けてセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
最終更新日:2024年8月28日
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ 「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイト)
お問い合わせ
保健医療部 健康管理課 予防接種担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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ファクス:049-225-2817