令和5年秋開始接種について
最終更新日:2023年9月27日
※11月以降に使用するワクチンについては未定です。決定次第お知らせします。
令和5年秋開始接種について、現在10月31日までの予約を受け付けています。10月中の接種はファイザー社製のワクチンを使用しますが、国から追加で供給されるワクチンの量や時期が未定のため、11月以降に使用するワクチンや予約受け付けについては、決定次第お知らせします。
令和5年秋開始接種概要
現在、下図のとおり令和5年秋開始接種のイメージが示されています(出典:厚生労働省リーフレット)。
○秋開始接種イメージ(厚生労働省作成リーフレットより)
厚生労働省_新型コロナワクチンQ&A】令和5年(2023年)秋以降の接種では、ワクチンの種類は変わるのですか。(外部サイト)
令和5年秋開始接種について
対象者 | 初回接種が完了した生後6か月以上のすべての方 |
---|---|
接種間隔 | 前回接種から3か月以上経過後に1回 |
接種開始日 | 令和5年9月26日(火曜) |
接種券の発送 | 下記「令和5年秋開始接種の接種券発送について」をご確認ください。 |
接種医療機関 | 接種医療機関一覧をご確認ください。 |
使用するワクチン | ファイザー社製オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン |
接種費用 | 無料 |
予約受付 | 令和5年9月19日(火曜)から |
予約方法 | 今回のワクチン接種も事前予約が必要です。以下のいずれかの方法で予約してください。 |
予約受付状況 | 12歳以上を対象としたワクチン接種について、コールセンター及びインターネットでの予約受付状況は以下のとおりです。 |
注意事項・ | 新型コロナワクチンの接種日の前後2週間は他の予防接種を受けることができません。ただし、インフルエンザワクチンとは接種間隔を空ける必要はない(同日の接種も可能)とされています。 |
令和5年秋開始接種の接種券発送について
ワクチンの接種状況に応じ、発送スケジュールが変わります。
ワクチンの接種状況 | 申請の必要 | 接種券発送開始日 |
---|---|---|
令和5年5月23日までに春開始接種(注意1)を完了した方 | - | 9月15日(金曜)から順次 |
令和5年5月24日から6月2日までに春開始接種を完了した方 | - | 9月22日(金曜)から順次 |
令和5年6月3日から6月13日までに春開始接種を完了した方 | - | 9月27日(水曜)から順次 |
令和5年6月14日から6月21日までに春開始接種を完了した方 | - | 9月29日(金曜) |
令和5年6月22日以降に春開始接種を完了した方 | - | 10月2日(月曜)以降、前回接種から3か月経過後に順次 |
オミクロン株対応2価ワクチンの接種を完了した方 | - | 10月2日(月曜)から順次発送 |
オミクロン株対応2価ワクチンの接種を完了した方 | - | 10月10日(火曜) |
初回接種を完了した方でオミクロン株対応2価ワクチン未接種の方(注意2) | あり | 申請受付後、10月10日(火曜)以降発送 |
春開始接種対象者で春開始接種未接種の方 | 接種券は発送されません。お手元にある接種券を使用できます。接種券がない場合申請が必要です。 |
(注意1)春開始接種の対象者…65歳以上、基礎疾患のある方、医療従事者等
(注意2)5歳から11歳の小児でオミクロン株対応2価ワクチンの接種を受けていない方や、6か月から4歳の乳幼児の方も接種券の申請が必要です。
※接種日や接種したワクチンの種類は、接種後に医療機関から受け取る接種済証などで確認できます。
※使用できる接種券は、「令和5年度追加接種」と印字されているもののみです。
接種券発送フローチャート
接種券申請が必要な方
初回接種を完了した方でオミクロン株対応2価ワクチンを未接種の方は申請が必要です。
令和5年9月11日(月曜)から次の方法で受付を開始しています。
電子申請(外部サイト)
- 郵送申請
- 市コールセンターへ電話(0120-385-015)
いずれの申請方法でも、申請を受理した後接種券を発送します。なお、申請を受け付けた方の接種券の発送は、10月10日(火曜)以降となります。
転入された方、接種券を紛失等された方の接種券発行について
8月21日以降に転入された方、海外でワクチン接種をされた方、接種券を紛失等された方については、発行の申請が必要です。
申請につきましてはこちら(新型コロナウイルスワクチンの接種券についてのページ)をご確認ください。
接種の努力義務について
今回の接種は、接種の努力義務が課されている方とそうでない方がいます。詳しくは以下の表をご確認ください。
努力義務の対象範囲 | 努力義務あり | 努力義務なし |
---|---|---|
65歳以上の方 | ○ あり | |
基礎疾患を有する方 | ○ あり | |
上記以外の方 | ○ なし |
ワクチン接種の努力義務とは(厚生労働省HPより抜粋)
「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急まん延予防の観点から、皆様に接種をご協力いただきたいという趣旨から、このような規定があります。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられますが、新型コロナウイルスワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
厚生労働省関連リンク
「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部サイト)」
関連リンク
令和5年秋開始接種について(手話動画)(外部サイト)
*最新情報は当ページ内をご参照ください。
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お問い合わせ
保健医療部 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 事業推進担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:0120-385-015(コールセンター)/049-229-4127(直通)
ファクス:049-225-2817
