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毛染めによる皮膚障害について

最終更新日:2015年11月12日

今般、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。厚生労働省から添付ファイルのとおり「毛染めによる皮膚障害の周知等について」の通知がありました。

毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため理容所・美容所において、以下の点についてご留意ください。

1.理容師及び美容師は、[参考]に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対策等について確実に知識として身に付けること。

2.理容師及び美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。

  • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
  • 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
  • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

[参考]

消費者安全調査委員会 平成27年10月23日公表
「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」より抜粋

酸化染毛剤やアレルギーの特性

  1. ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤(ヘアカラー、ヘアダイ、白髪染め、おしゃれ染め、アルカリカラー等と呼ばれる)が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
  2. 治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障をきたすほど重篤化することがある。
  3. これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。
  4. アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
  5. 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

対応策等

1 消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。 

  • テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)。
  • 絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。

2 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診するなど適切な対応をとるべき。

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261

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