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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務について

最終更新日:2022年12月15日

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。川越市では証明事務手続を次のとおり行います。
なお、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。

制度の概要

これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択が可能となり、平成23年分から適用されます。

税額控除対象法人の要件

.実績判定期間内において、次の(要件1)又は(要件2)のうち、いずれかを満たしていること。
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(注釈1)要件1については平成28年6月20日、平成27年3月31日通知によりただし書きがあります。詳細は下記申請の手引きをご覧ください。
(注釈2)実績判定期間とは、直前に終了した事業年度終了日以前の5年内(平成23年1月1日から平成25年12月31日の間は2年内でも可)に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。
(注釈3)設立後5年に満たない法人は、設立の日から直前に終了した事業年度終了日(設立から1年以上)までが実績判定期間となります。
.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
.寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

証明の申請及び交付手続

税額控除対象法人の証明を受けようとする川越市所管の法人は、上記アからウの要件を満たしたうえ、必要書類を添付して指導監査課あてにて申請してください(郵送可)。

  • 申請書の様式は、下記からダウンロードできます。
  • 申請様式のほか、内容に応じて別途資料を提出していただく場合があります。申請に当たっては事前にご相談ください。
  • 手数料はかかりません。
  • 申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
  • 税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
  • 税額控除制度の内容、手続等の詳細については、下記参考文書をごらんください。

ダウンロード

申請様式

厚生労働省通知

「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」(平成28年6月20日、社援基発0620第1号、社会・援護局福祉基盤課長通知)

「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について(平成23年度税制改正関係)」平成27年3月31日、雇児福発0331第3号、雇児育発0331第2号、雇児保発0331第1号、社援基発0331第1号、障障発0331第4号、雇用均等・児童家庭局家庭福祉課、雇用均等・児童家庭局育成環境課、雇用均等・児童家庭局保育課、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害福祉部障害福祉課長連名通知)
なお、新通知等で新たに示されたものについては掲載していません。

「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について(平成23年度税制改正関係)」(平成23年8月2日、社援基発0802第1号、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)

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お問い合わせ

福祉部 指導監査課 指導監査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6237(直通)
ファクス:049-225-3033

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