川越市障害を理由とする差別の解消に関する職員対応規程 (趣旨) 第一条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき、法第七条に規定する事項に関し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第二条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、市長が別に定める留意事項に留意し、障害(法第二条第一号に規定する障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(同号に規定する障害者をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 (合理的配慮の提供) 第三条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(法第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。以下この条において同じ。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、市長が別に定める留意事項に留意し、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 (所属長の責務) 第四条 所属長は、前二条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 一 障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせるために、障害を理由とする差別の解消に関し、その所属する職員の注意を喚起し、日常の執務を通じて指導すること。 二 職員による不当な差別的取扱いをされたこと及び前条に規定する必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)がされないことに関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談、苦情の申し出等(以下「関係者からの相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。 三 合理的配慮の必要性が確認された場合に、所属する職員に対して、合理的配慮を適切に行うよう指導すること。 2 所属長は、職員による不当な差別的取扱いをされたこと及び合理的配慮がされないことに関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。  (相談体制の整備) 第五条 関係者からの相談等に的確に対応するため、総務部職員課、教育総務部教育総務課及び学校教育部学校管理課に相談窓口を置く。 2 相談窓口は、次に掲げる事務を行うものとする。 一 関係者からの相談等に応じること。 二 不当な差別的取扱いをし、又は合理的配慮をしなかった職員の所属する部署と福祉部障害者福祉課との連絡調整を行うこと。 3 相談窓口は、関係者からの相談等を受ける場合は、障害者の障害の特性に配慮した情報の伝達手段を用いて行うものとする。  4 相談窓口は、円滑に相談業務を行えるよう相談体制を整えるとともに、相談業務の充実を図るよう努めるものとする。 (研修及び啓発) 第六条 職員課長(教育関係職員にあっては、教育センター所長とする。次項において同じ。)及び障害者福祉課長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、随時、職員に対し必要な研修を行うほか、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる研修を行うものとする。 一 新たに職員となった者 障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項に関する研修 二 新たに管理職手当の支給を受けることとなった者 障害を理由とする差別の解消に関し求められる役割に関する研修 2 職員課長及び障害者福祉課長は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するための意識の啓発を図るものとする。 (必要な措置) 第七条 市長又は教育委員会は、職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は合理的配慮をしなかったときは、人事管理上の必要な措置を講ずるものとする。  (その他) 第八条 この訓令に定めるもののほか、職員による障害を理由とする差別の解消に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。