障害福祉サービス等の対象となる難病等の疾病数が拡大されました
最終更新日:2018年4月1日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害者手帳の有無にかかわらず、難病等に該当する方々についても、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となっています。
平成30年4月より、対象となる難病等の疾病数が358から359に拡大され、さらに多くの方々の障害福祉サービス等の利用が可能となりました。
対象者
対象疾病に該当する方々(対象疾病一覧参照)
申請
対象疾病に罹患していることが分かる証明書を障害者福祉課へ持参してください。
例)指定難病医療受給者証、医師の診断書など
手続き
認定調査や支給認定等の手続きを経て、必要と認められた障害福祉サービス等を利用できます。
サービスの種類
児・者共通
障害福祉サービス、相談支援、補装具及び日常生活用具、市内循環バス等。
児のみ
障害児通所支援及び障害児入所支援。
※サービスの詳細については、下記の関連情報を参照ください。
関連情報
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お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033
