新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続事業費等の補助について
最終更新日:2020年12月17日
新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
このため、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、新型コロナウイルス感染症の感染機会を減らしつつ必要な介護サービスを継続して提供するための、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等が発生した場合、その経費に対し予算の範囲内において補助します。
【国実施要綱】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(PDF:2,700KB)
1.事業内容
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年度1月15日以降に、
- 川越市保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
- 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
- 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
- 上記1~3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行う(福祉用具貸与事業所を除く)。
事業所・施設等の種別 |
|
---|---|
通所系サービス事業所 |
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)、第一号通所事業所 |
短期入所系サービス事業所 |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る。) |
介護施設等 |
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く。)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 |
訪問系サービス事業所 |
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、居宅療養管理指導事業所、第一号訪問事業所、介護予防支援事業所、第一号介護予防支援事業所 |
介護サービス事業所 | 通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、訪問系サービス事業所 |
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業等との連携支援事業
令和2年1月15日以降に、
- (1)の1又は2の介護サービス事業所・介護施設等
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費について支援を行う。
2.補助単価・対象経費等
3.申請方法等
対象となる経費が発生する場合又は既に発生している場合は、事前に電話連絡のうえ次の申請書類を提出してください。
申請書
※既に事業を実施した場合はこちら(申請・実績報告書類)(ファイル:83KB)
連絡・提出先
介護サービス事業所及び介護施設等(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅以外)
川越市役所本庁舎3階:介護保険課
電話:049-224-6404
メール:kaigohoken@city.kawagoe.saitama.jp
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
川越市役所本庁舎3階:高齢者いきがい課
電話:049-224-5809
メール:koreisha@city.kawagoe.saitama.jp
4.留意事項
- 対象経費が発生する場合又は既に発生した場合は速やかにご連絡ください。
- 国及び本市の予算の範囲内で補助しますので補助採択できない場合があります。
- 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外となります。
- この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付は受けられません。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については処分制限の対象となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
