ADL維持等加算の算定について
最終更新日:2021年2月19日
ADL維持等加算について
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護及び地域密着型通所介護を提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護及び地域密着型通所介護の提供につき加算を行うものです。
注記:初めてADL維持等加算を算定しようとするときは、2回(7月申出及び3月本算定)届出が必要です。
ADL維持等加算算定対象事業所一覧
算定要件(1)から(5)をすべて満たし、当該加算の算定対象となった事業所です。
令和2年度ADL維持等加算の算定対象事業所一覧(PDF:27KB)
ADL維持等加算算定要件(1)及び(2)に適合した事業所一覧
- ADL維持等加算の申出をしており、かつ算定要件(1)及び(2)を満たしている事業所です。
- 令和3年度に当該加算を算定をする場合は、算定要件(3)、(4)、及び(5)を満たしていることを確認したのち、算定の届け出を令和3年3月15日(月曜)までに行ってください。
令和3年度ADL維持等加算算定要件(1)、(2)適合事業所一覧(PDF:30KB)
届出方法
1.提出期限
ア.ADL維持等加算(申出)の有無の届出
加算を算定しようとする前年度の7月31日まで
- ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください
- 異動年月日は届出日の属する月の任意の日付としてください
- 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途当該加算の申出「なし」を届け出てください)。
イ.ADL維持等加算の算定の届出
加算算定を行う前年度の3月15日まで
- 「申出"あり"」と届け出た事業所について、評価対象期間における要件(1)(2)の適合(不適合)状況を掲載します(毎年2月下旬予定)
- 要件(1)から(5)を満たしている事業所については、期日までにADL維持等加算「あり」として届け出てください
- 算定する年度ごとに当該加算算定の届出が必要ですので、ご注意ください
2.届出先
- 川越市福祉部介護保険課 施設事業者担当
3.提出書類
届出の種類 | 提出書類 |
---|---|
ア.ADL維持等加算(申出)の有無 |
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
イ.ADL維持等加算の算定 | ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
- 届出様式
【通所介護用】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:79KB)
【地域密着型通所介護用】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:44KB)
【通所介護用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:564KB)
【地域密着型通所介護用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:296KB)
参考資料
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:585KB)
平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(PDF:547KB)
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お問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
