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療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について

最終更新日:2022年9月25日

新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しについて

令和4年9月26日の見直しに伴い、発生届の対象にならない方については、紙やMy HER-SYSの療養証明書は発行されません。

療養証明書について

※保険会社への入院給付金の請求にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、保健所に対して書面での療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、ご自身が加入している保険会社等によります。
契約されている保険会社へご自身で直接お問い合わせ下さい。

「My HER-SYS」による療養証明書(電子版 療養証明書)の表示について

表示方法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「My HER-SYS」(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)(外部サイト)にアクセスし、ログインした後、「療養証明書を表示する」をタップ(クリック)することで表示できます。

※表示方法の詳細については、厚生労働省が公開している「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。My HER-SYS療養証明リーフレット(外部サイト)」をご確認ください。

「My HER-SYS」で療養証明書を表示できない方

  • 療養期間が10日を超える方(厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超える方)
  • みなし陽性の方(検査を実施せずに医師から新型コロナウイルス感染症と診断された方)

「My HER-SYS」による療養証明書に関する問い合わせ先

操作方法等、「My HER-SYS」に関して疑問が生じた場合は、厚生労働省までお問い合わせください。

【厚生労働省(一般の方向けMy HER-SYS専用ダイアル)】
電話番号:03-6885-7284または03-6812-7818
※受付時間:9時30分から18時15分(土日祝日を除く)

リンク情報

宿泊・自宅療養証明書(紙版 療養証明書)の発行について

はじめに

川越市保健所では、厚生労働省指定の様式で宿泊・自宅療養証明書を発行します。
保険金請求のために宿泊・自宅療養証明書の発行を希望される方は、必要事項をご記入のうえ、「電子申請」または「郵送による申請」のいずれかの方法で申請してください。
なお、療養証明書は、医師の診断を受けた方(医療機関からの発生届を川越市保健所で受け付けた方)に限り発行いたします。

【ご注意ください】

  • 感染急拡大の影響により、発行まで1ヵ月から2ヵ月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による優先的な発行の受付は行っておりません。
  • 窓口での即日発行はできません。
  • 療養中の申請はできません。療養証明書は、療養が終了してから発行します。
  • 発行部数は1部です。

療養期間について

療養期間は、陽性の判明日(医師による診断日)から療養の解除日までになります。療養証明書に記載する療養期間は次のとおりです。

  • 自宅療養していた期間
  • 宿泊療養していた期間(入院療養していた期間は記載不可)

「療養をした期間」と「症状を有する期間」は必ずしも一致しません。川越市が発行する証明書の療養とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、自宅又はこれに該当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくものになります。

※川越市保健所では、厚生労働省が開発した新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を活用して、診断年月日や発病年月日等の確認を行います。

療養証明書の対象者について

次の方が対象者になります。申請は本人及び家族の方に限ります。原則として、家族以外の代理人による申請はできません。

  • 埼玉県が管理する宿泊施設で療養していた方
  • 川越市内で療養していた方

療養証明書の送付について

郵送にて送付します。

電子申請について

※次の電子申請画面から必要事項を入力して申請できます。電子申請の場合、返信用封筒は不要になります。

※令和4年9月26日の見直しに伴い、発生届の対象にならない方については、紙やMy HER-SYSの療養証明書は発行されません。

郵送による申請について

郵送による申請では、(1)申請書、(2)返信用封筒(住所及び宛名を記載し、切手を貼付したもの)が必要になります。申請書の記載事項は以下のとおりです。申請書の様式は以下からダウンロードできます。

  • 氏名(フリガナ)
  • 生年月日
  • 住所
  • 送付先(住所と異なる場合)
  • 電話番号
  • 診断日
  • 診断医療機関名
  • 宿泊施設名(宿泊療養した場合に記載)

この申請書は、返信用封筒(住所及び宛名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、次の提出先に郵送してください。

〒350-1104
川越市小ケ谷817番地1
川越市保健所保健予防課新型コロナウイルス感染症療養証明書発行担当宛

ダウンロード(申請書様式)

よくある質問について

Q発行手数料はかかりますか?
A手数料はかかりません。

Q療養証明書の発行は何部になりますか?
A療養証明書の発行部数は1部です。

Q電話やメールの問い合わせにより、療養証明書の申請はできますか?
A電子申請または郵送による申請が必要です。

Q検査キットで陽性が判明しました。この場合、医師の診断を受けていなくても療養証明書の申請はできますか?
A申請できません。申請できるのは、医師の診断を受け、診断医療機関から保健所に新型コロナウイルス感染症の発生届がある場合になります。

Q家族に陽性者が出たことから、自分も病院で診察を受けたところ、疑似症(みなし陽性)と診断されました。この場合、PCR検査(抗原検査含む)を受けていないことになりますが、療養証明書の申請はできますか?
A申請できます。疑似症(みなし陽性)であっても、医師の診断を受け、診断医療機関から保健所に新型コロナウイルス感染症の発生届がある場合には、療養証明書を発行します。

Q家族以外の代理で療養証明書の申請はできますか?
A申請は本人及び家族の方に限ります。原則として、家族以外の代理人による申請はできません。

Q療養中に療養証明書の申請はできますか?
A療養中の申請はできません。療養証明書は、療養が終了してから発行します。

Q家族の人数分の申請はできますか?
A可能です。申請書を人数分作成してください。

Q療養証明書に記載される内容は何ですか?
A療養を受けた方の氏名、生年月日、傷病名、陽性判明日、宿泊療養期間、宿泊施設の名称、自宅療養期間、になります。

Q療養証明書に記載される療養期間は、いつからいつまでになるのですか?
A陽性判明日(医師による診断日)から療養の解除日までになります。

Q病院に入院していた期間はどうなりますか?
A入院期間の証明につきましては、入院先の医療機関にお問い合わせください。

参考

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お問い合わせ

保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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