ひとり親家庭等医療費の助成
最終更新日:2020年6月10日
ひとり親家庭等医療費の助成制度とは
ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の推進を図る制度です。
支給の対象となる方
次の条件にあてはまる児童(18歳になる年の年度末まで。一定の障害がある場合は20歳未満)とその児童を監護している母または監護し、生計を同じくする父もしくは父母に代わって児童を監護し、生計を維持している養育者(1人)が医療費の支給の対象者となります。
- 父母が婚姻を解消し、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が規則で定める障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
※婚姻には、婚姻届を出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係など)を含みます。
次の場合は支給されません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 国民健康保険や各社会保険などの医療保険に加入していないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 受給者及び同居の扶養義務者の所得が一定の限度額以上のとき
- 生活保護を受けているとき
- こども医療費もしくは重度心身障害者医療費の受給資格を持っているとき
所得制限
申請者やその配偶者、生計が同一の扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹)の所得を審査します。
扶養人数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※養育費は8割分を所得として算入します。
新規申請手続き
必ず本人がこども政策課で手続きをする必要があります。各市民センターや川越駅西口連絡所では申請できません。
受給資格は申請日からになります。(保険証の加入年月日が申請日より後の場合は加入年月日からになります。)
児童扶養手当を受給することができる場合とできない場合で必要書類が異なります。事前にこども政策課にお問い合わせください。
【1】児童扶養手当を受給できる場合
- 児童扶養手当証書の写し
- 申請者名義の預金通帳
- 健康保険証(申請者・児童のもの)
- 印鑑
- マイナンバー関係書類
【2】児童扶養手当を受給できない場合
- 戸籍謄本(離婚日や死亡日の記載があるもの)
- 申請者名義の預金通帳
- 健康保険証(申請者・児童のもの)
- 印鑑
- 年金証書の写し(年金を受けている場合)
- マイナンバー関係書類
マイナンバーが記載された申請書等を提出する際に、番号確認および身元確認を行います。下記の書類をご持参ください。
その他の手続き
現況届
受給者の方は毎年11月に現況届(更新の手続き)の提出が必要です。
なお、児童扶養手当を受給している方が児童扶養手当の現況届で認定となったときは、ひとり親家庭等医療費も併せて更新となるため、改めて現況届を提出する必要はありません。
消滅届
以下の場合には消滅届の提出が必要です。
- 市外に転出したとき
- 婚姻などでひとり親ではなくなったとき(事実婚状態を含む)
- 児童の面倒を見なくなったとき
- 生活保護を受給したとき
- 支給対象者が死亡したとき
変更届
以下の場合には変更届の提出が必要です。
- 加入している健康保険証が変更したとき
- 重度心身障害者医療に該当もしくは非該当になったとき
- 振込先の銀行口座を変更するとき
- 市内転居したとき
- 氏名の変更があったとき
※変更届と消滅届は同じ様式です。
再交付申請
受給者証をなくしてしまった場合は、再交付申請書の提出があれば受給者証を再交付することができます。
対象となる医療費
入院・通院・歯科・調剤薬局などに受診した際の医療費(保険診療の一部負担金)から高額療養費・附加給付金・その他法令により支給される金額を差し引いた額および、入院時食事療養標準負担額が支給対象となります。
ただし、住民税が課税されている場合は下記の金額が自己負担となります。
入・通院別 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
自己負担金(1人につき) | 1医療機関当たり1,200円/日 | 1医療機関当たり1,000円/月 |
対象とならない医療費
- 保険外費用(健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬容器代・文書料等)
- 学校の管理下におけるけが等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合や、他の公費負担制度から支給される医療費
- 交通事故等の第三者行為による医療費
医療費の助成方法について
申請により後日医療費の一部が戻ってきますので、医療機関を受診した際は通常通りお支払いください。申請については領収書の原本・健康保険証・受給者証が必要になります。ひとり親家庭等医療費では、現物支給(窓口無料)を行っていません。
申請時期
診療を受けた月の翌月以降から申請することができます。
支給時期
目安として、支給申請書を提出した月の翌月末となります。ただし、高額療養費に該当する可能性がある場合には、その決定後になることがあります。
注意点
- 支給申請書は、月別・受給者別・医療機関別・入院外来別に1枚必要になります。
- 領収書の代わりに支給申請書に医療機関から証明を受けることで申請することも可能です。
- 領収書から保険診療の一部負担金額等がわからない場合は、医療機関から証明を受けてもらう必要があります。
- 医療機関で一部負担金を支払ってから5年を経過すると時効となり、助成を受けることができなくなります。
- 高額療養費や附加給付金は健康保険組合ごとに申請方法が異なります。医療費が高額になった場合はご加入の健康保険組合にご確認ください。また、健康保険組合への高額療養費の請求は2年で時効となりますので、2年以内に請求してください。
救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
かぜをひかないよう「手洗い」や「うがい」を励行して予防を徹底しましょう。
関連情報
お問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
