川越市特定不妊治療支援事業
最終更新日:2021年2月17日
川越市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を受けた方を対象に、その治療費の一部を助成しています。
助成制度の変更について(令和3年1月1日以降に治療が終了する方)
「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充」について、厚生労働省ホームページに情報が掲載されましたので、お知らせいたします。
令和3年1月1日以降に終了した治療が対象です。
制度変更後の助成内容、申請に必要な書類や受付開始日等の詳細については、決まり次第ホームページに掲載する予定ですので、しばらくお待ちください。
令和2年12月31日までに終了した治療については、引き続き申請を受け付けています。申請日が令和3年1月1日以降であっても、現行の制度が適用されますので、助成内容に変更はありません。
なお、「治療の終了日」につきましては、治療をされているかかりつけの医師等にご確認ください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う令和2年度の取り扱いについて(お知らせ)
厚生労働省からの通知を受け、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い特定不妊治療助成事業における助成対象について、時限的に下記のとおり取り扱います。
- なお、取り扱いは、今後の状況や厚生労働省からの通知等により変更される場合があります。
治療開始前、助成金申請前に必ずご確認ください。
- 令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延長し、令和3年3月31日までに治療を開始したものに限ります。
対象者の年齢について
1.令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」かつ「令和3年3月31日まで」に治療を開始した場合には対象となります。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に43歳になっている場合は、対象外です。
2.令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳である夫婦であって、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が36歳未満」かつ「令和3年3月31日まで」に治療を開始した場合には10万円上乗せの対象となります。(通常35歳未満)
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既にに35歳になってい場合は、対象外です。
通算助成回数について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「令和3年3月31日まで」に治療を開始した場合は、通算助成回数を6回とします。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に40歳の場合は、助成回数は3回です。
2人目以降特定不妊治療助成事業について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、「子の出生後、初めての助成を受けた際の治療開始期間初日における妻の年齢が41歳未満」かつ「初回治療を令和3年3月31日まで」に開始した場合は、出生後さらに6回助成します。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に40歳になっている場合は、第2子以降のための助成回数は3回です。
所得要件について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、「治療の延期」「所得の急変」があった場合、時限的に下記のとおり取り扱いします。
次の(1)から(4)までの要件を全て満たす場合は、6月以降の申請であっても、平成30年中の所得で審査します。
(1)新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、治療が令和2年4月1日以降に終了した方
(2)令和2年6月1日以降に申請される方
(3)平成31年1月1日から令和元年12月31日までの夫婦の合計所得が730万円以上ある方
(4)平成30年1月1日から平成30年12月31日までの夫婦の合計所得が730万円未満である方
※申請時には、「平成31年度市民税・県民税課税(非課税)証明書(平成30年分)」「令和2年度市民税・県民税課税(非課税)証明書(令和元年分)」のどちらもご提出ください。
※なお、平成30年中、令和元年中の夫婦の合計所得が730万円以上となる方で、新型コロナウイルスの影響により、所得が急変し、本年(令和2年)の夫婦の合計所得が730万円未満となる見込みがある方はお電話でご相談ください。
対象となる方
次の1)から5)のすべての項目に該当する方が対象になります。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 治療期間の初日時点で既に法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 申請日時点において、夫婦の双方または一方が川越市に住民登録があること。
一方の場合は妻の住所地が川越市にあることを優先します。居住年数は問いません。 - 前年(1月から5月に申請する場合は前々年)における夫婦の所得の合計金額が730万円未満であること。ただし、8万円は社会保険料相当額として定額で控除されます。
- 治療しようとしている医療機関が指定医療機関であること。(下記ダウンロードをご覧ください)
※平成25年度以前から特定不妊治療の助成を受けているご夫婦にうち、平成27年度までに通算5年間の助成を受けた方は、助成の対象外となります。ただし、特定不妊治療支援事業の助成を受けて出産し、平成29年4月1日以降に第2子以降の出産のために受けた特定不妊治療が助成の対象になる場合があります。詳しくは、下記「2人目以降特定不妊医療費助成事業について」をご覧ください。
2人目以降特定不妊医療費助成事業について
2人目以降特定不妊治療費助成事業について(PDF:591KB)
助成回数
- 通算1回目の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の方
43歳になるまで通算6回まで - 通算1回目の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方は
43歳になるまで通算3回まで - 通算1回目の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の方は
助成対象外
※通算回数は、他自治体で受けた助成回数も含めて計算します。過去の助成内容を確認するため転入前の自治体に照会します。ご了承ください。
※詳しい助成回数は「助成回数早見表」(下記ダウンロード)をご覧ください。
助成上限額
特定不妊治療
1回の治療内容(注1・2) | 助成上限額 |
---|---|
治療ステージA・B・D・E | 15万円(ただし、通算1回目の申請に限り30万円、さらに通算1回目の申請のうち、治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満のご夫婦は10万円上乗せ(注3) |
治療ステージC・F | 7万5,000円 |
(注1)1回の治療とは:採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療です。(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
(注2)治療内容はステージAからFの6つに区分されます。
ステージA:新鮮胚移植を実施
ステージB:凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1から3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
ステージC:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
ステージD:体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了
ステージE:受精できず。または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
ステージF:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
詳しくは「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(下記ダウンロード)をご覧ください。
(注3)10万円の上乗せ分は千円未満切り捨てとなります。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:86KB)
男性不妊治療
特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を受けた場合、助成上限額15万円まで。
ただし、平成31年4月1日以降に開始した男性不妊治療については、初回申請に限り助成上限額30万円まで。
給与所得者 | 給与所得控除後の所得-8万円-各控除額(注3) |
---|---|
事業所得者 | (事業収入-必要経費)-8万円-各控除額(注3) |
(注3)各控除額とは、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、一般障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除の合計額
5)治療しようとする医療機関が指定医療機関であること。(事前にご確認ください)
指定医療機関は、埼玉県内の特定不妊治療支援事業指定医療機関(下記ダウンロード参照)と、他自治体が指定した医療機関(下記ダウンロード参照)。ただし、男性不妊治療については、主治医の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で手術を行った場合も対象とします。
助成の範囲
特定不妊治療
- 1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用のない部分です。
(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
詳しくは「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(下記ダウンロード参照)をご覧ください。 - 次に掲げる治療法は助成の対象としません。
ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
イ)代理母
ウ)借り腹
男性不妊治療
特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術療法。
- 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE,M-TESE))
- 精巣内精子吸引法(TESA)
- 精巣上体精子吸引法(MESA)
- 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
(注意)男性不妊治療への助成は、特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合を対象とするものであり、男性不妊治療単独での申請は想定しておりません。ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみでの助成を対象とします。
なお、この場合の助成は通算助成回数の1回としてカウントされます。
申請方法
申請書類の提出先は、健康管理課(総合保健センター1階)のみとなります。(市役所及び各市民センター等では、お預かりできません。)
やむを得ず郵送による提出の場合、必ず提出書類をご確認の上、下記までお送りください。(簡易書留・レターパックをおすすめします)不足書類があった場合、助成金の支払いに時間を要しますのでご注意ください。
郵送先
350-1104
川越市大字小ヶ谷817番地1
川越市保健所健康管理課管理給付担当宛
電話:049-229-4124
申請期限
令和2年4月1日(水曜)から令和3年3月31日(水曜)までの間に終了した治療については、令和3年3月31日(水曜)までに健康管理課へ助成金支給申請をしてください。
(注)ただし、2月1日から3月31日までの間に終了した治療については、原則として当該年度内(3月31日まで)に申請を行っていただきますが、受診証明書の取得に時間を要すなど、やむを得ない理由がある場合は5月31日(月曜)まで申請することができます。
提出書類
下記のものを各1部ずつご用意ください。
提出書類 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
1) 川越市特定不妊治療支援事業助成金支給申請書 (様式第3号) |
下記よりダウンロードできます | |
2) 医師による特定不妊治療支援事業受診等証明書 (様式第4号) |
下記よりダウンロードできます | 指定医療機関にて証明を受けてください。 |
3) 戸籍謄本 |
本籍地のある市区町村 川越市が本籍地の方は、市役所1階市民課・市民センター・連絡所・証明センター |
川越市に初めて助成の申請をする方のみ提出してください。 |
4) 住民票又は戸籍の附票 |
住民票は、川越市以外の現在住民登録地の市区町村 |
単身赴任などで、川越市以外に住民登録をしている方のみ提出してください。※川越市に住民登録している方は省略できます。 |
5) |
1月から5月に申請される方は、前年1月1日に住民登録があった市区町村、6月から12月までに申請される方は、今年1月1日に住民登録があった市区町村。 川越市の方は、市役所2階市民税課・市民センター・連絡所・証明センター。 |
夫の証明書および妻の証明書それぞれ1通ずつ必要です 非課税の方は、「非課税証明書」をご用意ください。 |
6) 特定不妊治療に関する医療機関発行の領収書 |
治療した医療機関 | 必ず原本をご提出ください。その場でコピーをとり、原本はお返しします。 |
7) |
治療した医療機関 | 病院からの請求書、診療(領収)明細書など。 |
8) |
夫婦どちらかの名義のものとなります。 |
提出書類の注意点
3)、4)、5)の各証明類は、発行から概ね3か月以内のものをご用意ください。
助成金支給を受けるまでの流れ
不妊症の検査・診断・治療
↓
医師による特定不妊症治療の勧め(体外受精・顕微授精)
↓
川越市特定不妊治療費助成事業助成金支給申請書の受け取り
↓
特定不妊治療の実施・治療終了
指定医療機関への医療費の支払い
↓
特定不妊治療費助成金の申請
↓
承認の場合
川越市特定不妊治療支援事業助成金支給決定通知書を郵送で交付
概ね2か月後に決定金額を個人口座へ振込
不承認の場合
川越市特定不妊治療支援事業助成金支給不承認通知書を郵送で交付
その他
- 助成金支給申請された治療について、治療内容などで助成金支給の可否の判断上、不明な点があるときは、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
- 虚偽その他の不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成額の全額を返還していただきます。
関連情報
ダウンロード
川越市特定不妊治療支援事業助成金申請書(様式第3号)(PDF:244KB)
川越市特定不妊治療支援事業受診等証明書(様式第4号)(PDF:60KB)
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:86KB)
埼玉県内の特定不妊治療支援事業指定医療機関一覧(PDF:57KB)
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お問い合わせ
保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817
