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埋蔵文化財取り扱い手続き

最終更新日:2017年4月1日

埋蔵文化財取り扱い手続きの流れ

(1)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

  • 開発工事を予定する土地が遺跡に該当しているか、窓口で確認をしてください。詳しくは関連情報「埋蔵文化財の確認について」をご覧ください。

遺跡に該当し、試掘調査が必要と判断された場合

(2)「試掘調査依頼書」の提出

  • 川越市教育委員会教育長宛に以下の書類を提出してください。関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で依頼書等をダウンロードできます。
  1. 試掘調査依頼書
  2. 位置図
  3. 埋設物配置状況確認書
    (水道・下水・ガス管等の配置状況)
  4. 建築物配置図
  5. 基礎図面

(3)現場立会い

  • 川越市の担当者が日程調整の上、現場の確認をいたします。
  • 境界杭や埋設物等、試掘調査に関わる状況を確認しますので、土木工事等の内容がわかる方(地権者でなく代理で可)の立会をお願いします。

(4)試掘調査の実施と現場立会い

  • 試掘調査の最終段階で土木工事等の内容がわかる方(地権者でなく代理で可)に立会っていただき、調査状況を確認していただきます。
  • 試掘調査の費用は川越市が負担します。

(5)試掘調査結果の報告

  • 担当者より依頼者へ、書面にて調査結果を郵送いたします。
    結果が「遺跡あり」(6)へ
    結果が「遺跡なし」(7)へ

(6)取り扱いの協議

  • 遺跡の取り扱いについて、川越市教育委員会と工事主体者で協議します。

工事計画により、盛土等による遺跡の保存が不可能な場合

結果が「発掘調査による記録保存」

1.工事計画で掘削される深さが遺跡の確認面から30cm以上離れている場合。

2.盛土により遺跡の確認面から30cm以上の保護層を設けられる場合。

結果が「盛土等による遺跡の保存」
保存措置を行う旨の「埋蔵文化財の保存について」及び添付図面を川越市教育委員会に提出していただきます。

(7)「埋蔵文化財発掘の届出」の提出

川越市教育委員会へ「埋蔵文化財発掘の届出」と工事の概要を示す書類・図面を提出してください(2部提出)。
関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で書式をダウンロードできます。

(8)埼玉県への進達

川越市教育委員会から埼玉県教育委員会へ、試掘調査結果(遺跡の有無)及び川越市教育委員会と工事主体者の協議結果(発掘調査・盛土保存等)を副えて、「埋蔵文化財発掘の届出」を進達します。

(9)埼玉県から指示

埼玉県教育委員会より工事主体者(発掘届出者)へ指示が送られます。

試掘結果が遺跡なし慎重工事

試掘結果が遺跡ありで協議結果が発掘調査による記録保存発掘調査の実施

試掘結果が遺跡ありで協議結果が盛土等による遺跡の保存遺跡の保存措置後に慎重工事・工事立会

関連情報

お問い合わせ

文化財保護課 史跡担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097(直通)
ファクス:049-224-5086

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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