埋蔵文化財取り扱い手続き
最終更新日:2017年4月1日
埋蔵文化財取り扱い手続きの流れ
(1)埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認
- 開発工事を予定する土地が遺跡に該当しているか、窓口で確認をしてください。詳しくは関連情報「埋蔵文化財の確認について」をご覧ください。
遺跡に該当し、試掘調査が必要と判断された場合
(2)「試掘調査依頼書」の提出
- 川越市教育委員会教育長宛に以下の書類を提出してください。関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で依頼書等をダウンロードできます。
- 試掘調査依頼書
- 位置図
- 埋設物配置状況確認書
(水道・下水・ガス管等の配置状況) - 建築物配置図
- 基礎図面
(3)現場立会い
- 川越市の担当者が日程調整の上、現場の確認をいたします。
- 境界杭や埋設物等、試掘調査に関わる状況を確認しますので、土木工事等の内容がわかる方(地権者でなく代理で可)の立会をお願いします。
(4)試掘調査の実施と現場立会い
- 試掘調査の最終段階で土木工事等の内容がわかる方(地権者でなく代理で可)に立会っていただき、調査状況を確認していただきます。
- 試掘調査の費用は川越市が負担します。
(5)試掘調査結果の報告
- 担当者より依頼者へ、書面にて調査結果を郵送いたします。
結果が「遺跡あり」→(6)へ
結果が「遺跡なし」→(7)へ
(6)取り扱いの協議
- 遺跡の取り扱いについて、川越市教育委員会と工事主体者で協議します。
工事計画により、盛土等による遺跡の保存が不可能な場合
結果が「発掘調査による記録保存」
1.工事計画で掘削される深さが遺跡の確認面から30cm以上離れている場合。
2.盛土により遺跡の確認面から30cm以上の保護層を設けられる場合。
結果が「盛土等による遺跡の保存」
保存措置を行う旨の「埋蔵文化財の保存について」及び添付図面を川越市教育委員会に提出していただきます。
(7)「埋蔵文化財発掘の届出」の提出
川越市教育委員会へ「埋蔵文化財発掘の届出」と工事の概要を示す書類・図面を提出してください(2部提出)。
関連情報「埋蔵文化財の取り扱いについて」で書式をダウンロードできます。
(8)埼玉県への進達
川越市教育委員会から埼玉県教育委員会へ、試掘調査結果(遺跡の有無)及び川越市教育委員会と工事主体者の協議結果(発掘調査・盛土保存等)を副えて、「埋蔵文化財発掘の届出」を進達します。
(9)埼玉県から指示
埼玉県教育委員会より工事主体者(発掘届出者)へ指示が送られます。
試掘結果が遺跡なし→慎重工事
試掘結果が遺跡ありで協議結果が発掘調査による記録保存→発掘調査の実施
試掘結果が遺跡ありで協議結果が盛土等による遺跡の保存→遺跡の保存措置後に慎重工事・工事立会