廃棄物処理施設設置等事業計画書の縦覧を行います
最終更新日:2022年8月5日
廃棄物処理施設設置等事業計画書の縦覧を行います
木村建材工業株式会社から、川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づく廃棄物処理施設設置等事業計画書が提出されました。
当該事業計画書及び生活環境保全対策書を条例第7条の規定に基づき、下記のとおり縦覧を行います。
事業概要
- 設置者の住所、名称及び代表者の氏名
東京都東久留米市前沢一丁目8番12号
木村建材工業株式会社、代表取締役、木村健永
- 廃棄物処理施設の設置場所
川越市大字中福字鬼窪917番1、ほか22筆
- 縦覧する事業計画書の種類
廃プラスチック類の破砕施設の入替
- 廃棄物処理施設の種類
廃プラスチック類の破砕施設
- 廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類
縦覧の期間及び時間
令和4年8月5日(金曜日)から令和4年9月5日(月曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで
縦覧の場所
川越市環境部産業廃棄物指導課、埼玉県川越市大字鯨井782番地3
川越市環境部環境政策課、埼玉県川越市元町1丁目3番地1
川越市福原市民センター、埼玉県川越市大字今福481番地3
縦覧内容に関するお問い合わせについては、環境部産業廃棄物指導課審査担当までお願いします。
意見書
- 関係住民は生活環境保全上の見地から、意見書を提出することが出来ます。
意見書の用紙は下記よりダウンロード又は縦覧場所で入手できます。
関係住民(意見書を提出できる者)
- 関係地域内において居住する者
- 関係地域内において事業活動を行う者
- 関係地域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
- 意見書の記載内容
- 意見書を提出する者の住所、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、電話番号
- 対象とする事業の概要(事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、廃棄物処理施設の種類、廃棄物処理施設の設置等の場所)
- 意見書を提出する者の区分
- 生活環境の保全上の見地からの意見
- 意見書を提出できる期間
令和4年8月5日(金曜日)から令和4年9月20日(火曜日)まで
(ただし、縦覧期間の満了日までに設置者による説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会が終了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までとなります。)
- 意見書の提出方法
川越市廃棄物処理施設設置等紛争の予防及び調整条例施行規則(平成19年規則第45号)様式第4号によるものとし、川越市環境部産業廃棄物指導課窓口への持参又は郵送(期限日の消印有効)により受け付けます。
- 意見書の提出場所
郵便番号350-0815
埼玉県川越市大字鯨井782番地3
川越市環境部産業廃棄物指導課審査担当
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お問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 審査担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059
