中小企業等経営強化法に係る支援について
最終更新日:2022年1月31日
令和3年6月に施行された中小企業等経営強化法に基づき、個人事業主を含む中小企業者に対し、先端設備等を導入する際の支援措置を講ずることで、事業者の生産性向上のための設備投資を加速させることを目的としています。
支援を受けるにあたっては、「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受ける必要があります。
計画の策定及び認定については、下記のリンクからご確認ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
支援措置について
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画に位置付けられ、下記の要件を満たした先端設備等に対する固定資産税の負担を3年間ゼロとする意向です。
固定資産税の特例措置 | |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 |
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 | |
機械装置(160万円以上/10年以内) | |
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) | |
器具備品(30万円以上/6年以内) | |
建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く | |
事業用家屋(120万円以上/新築) | |
構築物(120万円以上/14年以内) | |
※事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること | |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロに軽減 |
対象設備について、旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備であることについて、工業会の証明書が必要です。
詳しくは以下のリンクにて、ご覧ください。
中小企業庁ホームページ(工業会等の証明書について)(外部サイト)
※支援の適用には税申告の際に、「特例該当資産申告書」と、先端設備等導入計画の認定書の写しを添付します。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条第)(資産税課)
計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)
中小企業信用保険法の特例があります。詳しくは金融機関にお問い合わせください。
国の一部補助金における優先採択や補助率の引上げ
下記の補助金は、市で受付事務を行っておりませんので、詳細につきましては、各補助金事務局へお問い合わせください。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)(外部サイト)
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)(外部サイト)
関連するページ
制度全体についての中小企業庁ホームページはこちら(中小企業経営強化法による支援)(外部サイト)
先端設備等導入計画策定についての認定支援機関はこちら(関東経済産業局ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
