新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業への支援措置について
最終更新日:2021年2月19日
- 埼玉県感染防止対策協力金(第5期)
- 埼玉県感染防止対策協力金(第4期)
- 川越市中小企業事業継続緊急支援金【拡充版】について
- 国または県の給付金について
- 金融支援措置(各融資制度)について
- セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証認定制度について
- 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
- 商店街への支援について
- その他支援措置について(市税猶予・雇用調整助成金)
- 経営相談窓口について
【新着情報】埼玉県感染防止対策協力金(第5期)のご案内
埼玉県感染防止対策協力金(第5期)
埼玉県による営業時間短縮の要請(2月8日から3月7日)に御協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者の皆様に対し、感染防止対策協力金を支給します。第5期につきましては、県内全ての飲食店が対象になります。
■申請期間
要請期間が終了する3月8日以降、速やかに受付を開始予定
■支給額
1店舗あたり168万円(全期間協力した場合)
- 準備等のため協力開始が2月8日に間に合わない場合でも、協力開始日から3月7日までの全ての期間協力いただければ日割りで支給されます。
- 3月7日より前に緊急事態宣言が解除された場合、宣言期間最終日までの協力日数に応じて支給されます。
■主な支給要件
- 2月8日から3月7日までの全ての期間で営業時間を短縮(休業を含む。)したこと
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること
・対象地域:県内全域
・対象店舗:全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)
・営業時間:午前5時から午後8時まで
・酒類提供時間:午前11時から午後7時まで
■お問い合わせ先
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話:0570-000-678(平日:午前9時から午後9時、土日祝日:午前9時から午後6時)
(詳しくは「埼玉県感染防止対策協力金ホームページ(外部サイト)」をご確認ください。)
埼玉県感染防止対策協力金(第4期)のご案内
埼玉県感染防止対策協力金(第4期)
埼玉県による営業時間短縮の要請(1月12日から2月7日)に御協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者の皆様に対し、感染防止対策協力金を支給します。第4期につきましては、県内全ての飲食店が対象になります。
■申請受付期間
令和3年2月8日(月曜)から3月26日(金曜)
■支給額
1店舗あたり162万円(全期間協力した場合)
- 準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合でも、協力開始日から2月7日までの全ての期間協力いただければ日割りで支給されます。
■主な支給要件
- 1月12日から2月7日までの全ての期間で営業時間を短縮(休業を含む。)したこと
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること
・対象地域:県内全域
・対象店舗:全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)
・営業時間:午前5時から午後8時まで
・酒類提供時間:午前11時から午後7時まで
■お問い合わせ先
埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県感染防止対策協力金事務局)
電話:0570-000-678(平日:午前9時から午後9時、土日祝日:午前9時から午後6時)
(詳しくは「埼玉県感染防止対策協力金ホームページ(外部サイト)」をご確認ください。)
中小企業事業継続緊急支援金【拡充版】(川越市の制度)
中小企業事業継続緊急支援金【拡充版】(川越市)
川越市では、新型コロナウイルス感染症による影響のため、売上高の減少により経営の安定に支障が生じている市内中小企業者に対する緊急の支援金を支給します。
※【拡充版】では、国の「持続化給付金」(外部サイト)を受けた方も対象となります
※6月30日に受付を終了した「川越市中小企業者事業継続緊急支援金」の交付を受けた方は、申請できません
■支援金額
一律10万円(1中小企業者あたり1回まで申請可)
■申請期間
令和2年8月5日(水曜日)から令和3年2月28日(日曜日)(郵送で申請の場合、当日消印有効)
※予算内での支給となりますので申請状況によっては終了が早まる場合があります
■交付対象者(詳しくはこちらをご参照ください。)
令和2年2月から12月のいずれか1箇月における売上高が、前年同月と比較して15パーセント以上の割合で減少した市内の中小企業者(個人事業主・フリーランス含む)
■申請方法
電子申請又は郵送
■お問い合わせ先
中小企業者事業継続緊急支援金専用電話:049-225-5877
受付時間:平日9時30分から16時30分(年末年始12/29~1/3を除く)
詳しい内容につきましては、下記のホームページを御覧ください。
【川越市独自事業】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者に対する緊急支援金【拡充版】について
給付金について(国・県の制度)
持続化給付金(個人事業主及び中小企業者向け給付金)(経済産業省)※申請期限が令和3年2月15日まで延長されました
国では、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。
5月1日(金曜日)より申請受付を開始いたしました。
詳しくは下記「持続化給付金事務局ホームページ」へ
- 8月31日までに申請した方は
こちら(外部サイト)
- 9月1日以降、新規に申請する方は
こちら(外部サイト)
※電子申請の方法がわからない方、できない方向けに補助員が入力のサポートを行う「申請サポート会場」が開設されております(事前予約必須)。予約や詳細はこちら(外部サイト)(現在、県内ではさいたま市のみ)。
■お問い合わせ先
- 持続化給付金事業コールセンター
受付時間:
日曜日から金曜日・午前8時30分~午後7時(土祝日を除く)
フリーダイヤル:0120-279-292(IP電話等からのお問い合わせ:03-6832-6631)
家賃支援給付金(経済産業省)
国では、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。パンフレットはこちら(外部サイト)
■給付対象
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
■給付額
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
■申請期間
2020年7月14日から2021年2月15日(※延長されました)
■手続き方法
パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で申請の手続をお願いします。
■お問い合わせ先
- 家賃支援給付金 コールセンター
電話番号:0120-653-930
受付時間:午前8時30分から午後7時
8月31日まで:全日対応
9月1日以降:平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)
→その他詳しい内容は経済産業省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(埼玉県)
埼玉県では、新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主等の家賃負担軽減のための支援を行います。
■賃借人(テナント事業者)に対する支援(令和3年3月31日まで締切延長)
新型コロナウイルスの影響により、売上が一定程度減少した県内テナント事業者(中小企業・個人事業主等)に対して、国が支給する家賃支援給付金に県が上乗せして支給します。
■賃貸人(オーナー等)に対する支援(受付終了いたしました)
新型コロナウイルスの影響により売上が減少した県内の店舗の家賃を減免した不動産の賃貸人(中小企業・個人事業主等)に対して、支援金を交付します。
→どちらとも詳しくは県のホームページ(外部サイト)を参照ください。
■お問い合わせ先
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
(平日・休日とも:午前9時から午後6時)
埼玉県テレワーク導入支援補助金(埼玉県)
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の第2波等に備え、テレワーク環境を整備する県内中小企業等に補助金を交付します。パンフレットはこちら。(外部サイト)
■対象者
県内の中小企業、個人事業主(※他要件あり)
■補助対象経費及び補助額
補助対象経費:テレワークの導入・運用費用等
補助額:上限20万円(補助率3分の2以内)
■受付期間
随時受付中
■お問い合わせ先
埼玉県産業労働部ウーマノミクス課 女性活躍担当
電話番号:048-830-3960
→詳しい内容については、県のホームページ(外部サイト)を参照ください。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内中小企業者への金融支援について
埼玉県による融資制度(新型コロナウイルス感染症対応資金・経営安定資金・経営あんしん資金)
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰りをさらに支援するため、当初3年間無利子、保証料0である「新型コロナウイルス感染症対応資金(外部サイト)」の運用を開始します。詳しくは
こちら(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
また、引き続き「経営安定資金(コロナ対応)」「経営あんしん資金(コロナ対応)」による金融支援も継続しますのであわせてご活用ください。
※無利子・保証料0の融資(「新型コロナウイルス感染症対応資金」)及び「経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連)」の申込みには、市発行の認定書(セーフティネット保証又は危機関連保証)が必要です。
■お問い合わせ先
埼玉県では、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さまからの県制度融資の制度全般に関する相談を受け付けています。
- 埼玉県 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当:048-830-3801
- 埼玉県中小企業等支援相談窓口:048-830-8291(午前9時から午後6時まで)
川越市の融資制度について(川越市小規模企業者セーフティ融資(新型コロナウイルス特例))(※小規模企業者向け)
※令和2年7月1日以降の申込分から融資期間・据置期間の延長、市内での事業継続期間等の緩和を行ったほか、借換資金としての利用が可能となりました。
川越市では、新型コロナウイルス感染症の影響のため、売上高等の減少等によって経営の安定に支障が生じている小規模企業者を支援するため、「川越市小規模企業者セーフティ融資」に新型コロナウイルス特例を設け、同融資を御利用いただいた場合に係る利子(2年間)及び信用保証料を全額補助します。
■受付開始日
令和2年7月1日(水曜)から
■融資対象者
- 小規模企業者であること(常時使用する従業員が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下)
- 事業所を市内に有し、同一の業種の事業を3箇月以上継続して営んでいること。
- 新型コロナウイルス感染症のため、直近3箇月間の売上(※)が前年同月比で5パーセント以上減少し、セーフティネット保証5号の認定を受けていること。
(※)「直近1箇月の売上高の減少」と「その後2箇月の売上見込」でも可とする - 許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること。
- 【借換えの場合】借換えにより、経営の安定及び事業の継続が図られ、かつ、返済の見込みが十分にあると見込まれること。
詳しい内容につきましては、下記のホームページを御覧ください。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内小規模企業者への金融支援について
日本政策金融公庫による無利子・無担保融資について
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併せて活用することで、フリーランスを含む個人事業主や売上が減少した中小企業・小規模事業者について、実質的な無利子・無担保融資を実施します。
(1)「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等では、影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランス含む)向け融資制度を新設しました。本貸付制度は、信用力や担保に依らず一律金利として、融資後の3年間まで0.9パーセントの金利引き下げを実施します。「特別利子補給制度」と併用することで、実質無利子化を実現します。
対象要件は、売上高5パーセント以上減少等。
(2)「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した生活衛生関係営業を営む方に対し、融資枠別枠の制度を新設しました。担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9パーセントの金利引き下げを実施します。「特別利子補給制度」と併用することで、実質無利子化を実現します。
(3)「特別利子補給制度」
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した事業者を対象に利子補給します。
■対象要件
個人事業主(フリーランス含む):要件なし
小規模事業者(法人):売上高15パーセント減少等
中小企業者:売上高20パーセント減少等
※融資の詳細は日本政策金融公庫のホームページ(外部サイト)よりご確認ください。
■お問い合わせ先
- 中小企業 金融・給付金相談窓口
電話番号:0570-783183
- 日本政策金融公庫「事業資金相談ダイヤル」
電話番号:0120-154-505
商工組合中央金庫による無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、「危機対応融資」による資金繰り支援を実施します。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9パーセントの金利引き下げます。据置期間は最長5年です。
「特別融資制度」を併せて活用することで、実質的な無利子・無担保融資を実施します。
融資の詳細は、商工組合中央金庫のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
■特別融資制度対象要件
個人事業主(フリーランス含む):要件なし
小規模事業者(法人):売上高15パーセント減少等
中小企業:売上高20パーセント減少等
■お問い合わせ先
- 商工組合中央金庫相談窓口
電話番号:0120-542-711
※平日・休日9時から午後5時
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の資金繰り支援策等について
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証に係る市町村認定について、郵送での申請受付を開始します。→郵送方法・申請書類についてはこちら
セーフティネット保証4号の認定について(指定期間:令和3年6月1日まで指定期間を延長)NEW!
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、埼玉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証します。これにより、市のセーフティネット保証4号認定を受けることで、県制度融資のうち、当初3年間無利子、保証料0となる「新型コロナウイルス感染症対応資金」の活用が可能になります。
(NEW 2月19日:指定期間を3箇月延長し、令和3年6月1日まで指定期間が延長されました)
セーフティネット保証4号の制度概要・認定対象者についてはこちら(外部サイト)
セーフティネット保証4号認定に係る申請書・添付書類についてはこちら(内部サイト)
セーフティネット保証5号の認定について(業種指定あり)
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、埼玉県信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の80パーセントを保証します。
経済産業省は、民間金融機関(県融資制度)による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種を指定(現在令和3年6月30日まで)することと致しました。
セーフティネット保証5号全業種指定についてはこちら(外部サイト)
また、これにより、市のセーフティネット保証5号認定を受けることで、県制度融資のうち、当初3年間無利子、保証料0又は減免となる「新型コロナウイルス感染症対応資金」の活用が可能になります。
セーフティネット保証5号の制度概要・認定対象者についてはこちら(外部サイト)
セーフティネット保証5号認定に係る申請書・添付書類についてはこちら(内部サイト)
危機関連保証の認定について(令和3年6月30日まで延長されました)NEW!
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施いたします。
危機関連保証とは、リーマンショック時や東日本大震災時といった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100パーセントを保証する制度です。※保証対象業種に限る。
また、これにより、市の危機関連保証の認定を受けることで、県制度融資のうち、当初3年間無利子、保証料0となる「新型コロナウイルス感染症対応資金」の活用が可能になります。
危機関連保証の制度概要・認定対象者についてはこちら(外部サイト)
危機関連保証の認定に係る申請書・添付書類についてはこちら(内部サイト)
セーフティネット保証・危機関連保証の認定に係るお問い合わせ
- 川越市役所 産業振興課 商業振興担当(市本庁舎5階)
電話:049-224-5934(直通)
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)について ※受付は終了いたしました
注:持続化給付金(個人事業主及び中小企業者向け給付金)ではございません
経済産業省では、中小企業生産性革命推進事業として実施している「小規模事業者持続化補助金(外部サイト)」において、新型コロナウイルス感染拡大の影響を乗り越えるため、生産性向上に取り組む事業者向けに補助上限等を引き上げた「コロナ特別対応型」を新たに設けました。
申請には市の認定書が必要になりますので、下記の書類をそろえて申請ください。
・申請書(下記よりダウンロード):2部
・登記簿謄本(個人の方は開業届または確定申告書の表紙)
・売上のわかる書類(売上台帳、確定申告書の月別売上表、試算表、通帳の写し等)
・許認可が必要な事業の場合は許認可証の写し(例:営業許可書、宅地建物取引業許可)
申請は郵送でも可能です。郵送の場合は連絡先を必ずご記載の上、切手の貼った返信用封筒を同封の上、郵送ください。(提出いただいた書類は返却いたしませんので、ご了承ください。)
<郵送先>
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 産業振興課 商業振興担当 宛て
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の詳細はこちら(外部サイト)
申請書(創業者等前年との売上比較が出来ない方向け)※word版(ワード:21KB)
申請書(創業者等前年との売上比較が出来ない方向け)※PDF版(PDF:40KB)
商店街への支援策について
GoTo商店街事業について(経済産業省)※現在一時停止中
国では、商店街でのイベント開催やプロモーション、観光商品開発などの実施に対して補助を行います(概要はこちら(外部サイト))。
■補助額
1商店街に対して300万円
※複数の商店街で広域に実施する場合は500万円を上乗せ。(1申請の上限は1,400万円)
(例:3つの商店街で広域にイベント等を実施する場合、300万×3商店街+500万=最大1,400万円の助成)
■補助率
10/10(補助対象について、全額補助とする)
■商店街イベント等の例
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた上での毎年恒例の商店街イベントの実施
・商店街内のテイクアウト対応店舗のポータルサイト作成・運営
・地域産品配布等によるピーク時間の分散化を図った商店街セールイベントの実施
・オンラインイベントの実施とその広報
・商店街の定番メニューのデリバリーキャンペーン
・従来の商圏外の消費者に対して商店街等の魅力を発信するプロモーションの開発
・商店街等でのコト消費を促進する旅行商品(飲み歩き・食べ歩きツアー等)の開発とOTA(Online Travel
Agent)等での販売
※上記内容については、確定ではないため変更が生じる可能性がございます。
※詳細が固まり次第、随時情報を更新していく予定です。
商店街再起支援事業補助金(埼玉県)
県では、新しい生活様式への移行が求められる中、商店街の事業継続及び消費者が安心して商店街で商品購入できる仕組みの構築を推進するため、接触機会の低減など感染症に配慮しつつ、販売に繋がる取組を実施する商店街等を支援します。
→概要はこちら(外部サイト)のチラシをご覧ください。
→詳細については県HP(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shoutengai/saikisien.html(外部サイト))を
ご参照ください。
※申請期限が令和3年2月12日まで延長しております!
■お問い合わせ先
埼玉県 産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当
電話:048-830-3761
その他支援措置等
その他支援措置の詳細については、下記のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する経営相談窓口について
- 川越市中小企業無料よろず相談窓口
市役所本庁舎に、埼玉県よろず支援拠点の専門コーディネーターによる無料相談窓口を開設し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の中小企業・個人事業主からの、国等の施策や経営全般の様々なご相談に応じます。
電話:049-224-5934(詳細はこちら)
- 川越商工会議所 経営支援部
電話:049-229-1850
- 日本政策金融公庫 川越支店
電話:049-246-3211
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お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
