【川越市独自事業】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・個人事業主(フリーランス含む)に対する「川越市中小企業者事業継続緊急支援金【拡充版】」について
最終更新日:2021年3月1日
受付は終了いたしました
令和2年2月~12月のいずれか1箇月における売上高が前年同月と比較して15パーセント以上減少している市内に事業所がある中小企業及びフリーランスを含む個人事業主の皆様へ支援金を交付します
川越市中小企業者事業継続緊急支援金【拡充版】 パンフレット(PDF:768KB)
川越市中小企業者事業継続緊急支援金【拡充版】 Q&A(PDF:154KB)
支援金の概要
支援金額
一律10万円(1中小企業者あたり1回まで申請可)
※6月30日に受付を終了した「川越市中小企業者事業継続緊急支援金」の交付を受けた方は、申請できません。
申請期間
令和2年8月5日(水曜日)~令和3年2月28日(日曜日)(郵送で申請の場合、当日消印有効)
※予算内での支給となりますので、申請状況により終了が早まる場合があります
交付対象者の主な要件
1 | 川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業及び個人事業主(フリーランス含む) ※中小企業者の定義は、![]() |
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2 | 必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上市内で事業を営み、今後も市内で事業を継続していく意思があること |
3 | 新型コロナウイルス感染症による影響のため、令和2年2月から12月のいずれか1箇月における売上高が前年同月と比較して15パーセント以上減少していること(小数点以下切捨て) |
申請方法
電子申請又は郵送
※感染予防のため、上記の申請方法にてご協力お願いいたします
電子申請
川越市中小企業者事業継続支援金 電子申請ページ(外部サイト)
郵送先
〒350-8601 川越市役所 中小企業者事業継続緊急支援金担当
(開庁時間内であれば、市役所本庁舎1階特設ボックスへ封筒での投函も可能です。)
提出書類(電子申請の場合、下表のうち【1】【2】【3】は提出不要)
また、市役所1階総合案内、各市民センター及び川越商工会議所でも配布しています。
【1】 | 川越市中小企業者事業継続緊急支援金申請書(様式第1号) |
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【2】 |
申請時チェックリスト(様式第1号別紙) |
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【3】 | 売上高減少申告書・誓約書(様式第2号)(「一般用」と「創業者用」があります。) |
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【4】 | 支援金申請日時点で、市内で3箇月以上事業を営んでいることが確認できる書類 |
法人 |
※上記1~6のいずれの提出も困難な場合の代替書類はホームページ上部の「Q&A」をご確認ください |
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個人事業主 |
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【5】 | 国の持続化給付金の給付通知書の写し(持続化給付金を受給した方のみ) |
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【6】 | 2019年の確定申告書類の写し(確定申告をしていない場合は提出不要です) |
法人 |
確定申告書別表第一(1枚) |
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法人事業概況説明書(表面及び裏面) |
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個人事業主 |
所得税青色申告決算書 |
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収支内訳書 |
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【7】 | 令和2年2月から12月のいずれか1箇月間の売上高が分かる書類 |
月別の売上台帳、月別試算表(損益計算書部分のみ)、等 |
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【8】 | 前年同月の1箇月間の売上高が分かる書類(以下のいずれかに該当する場合のみ)
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【9】 | 支援金申請者名義の預金通帳の写し(支援金振込先) |
通帳を開いた1-2枚目の写し、ネット銀行などの場合は画面データ、等 |
ダウンロード
川越市中小企業者事業継続緊急支援金申請書(様式第1号)(PDF:47KB)
売上高減少申告書・誓約書(様式第2号)※一般用(PDF:82KB)
売上高減少申告書・誓約書(様式第2号)※創業者用(創業後3箇月以上1年未満の創業後間もない方)(PDF:85KB)
ワード・エクセル
川越市中小企業者事業継続緊急支援金申請書(様式第1号) (ワード:40KB)
申請時チェックリスト(様式第1号別紙)(エクセル:24KB)
売上高減少申告書・誓約書(様式第2号)※一般用(ワード:35KB)
売上高減少申告書・誓約書(様式第2号)※創業者用(創業後3箇月以上1年未満の創業後間もない方)(ワード:32KB)
申請後の流れ
書類不備がない場合、交付通知書到着後、1週間程度で指定口座へ入金します。
よくある質問
質問 | 回答 | |
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1 | 「持続化給付金」の申請対象となる場合や、既に「川越市中小企業者事業継続緊急支援金」の交付を受けた場合には申請はできないのか。 | 今回の支援金は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、市内経済が大きな打撃を受けていることに鑑み、令和2年6月30日に受付を終了した「川越市中小企業者事業継続緊急支援金」の対象者要件を拡充し、改めて実施するものです。 |
2 | 売上高減少率の対象月となる2月から12月とは、任意で選択してよいか。 | 任意の月で構いません。 |
3 | 川越市外に本社(主たる事業所)があり、事業所の一部が川越市内にある場合は対象者となるか。 | 本社(主たる事業所)が市外の場合でも、支援金の申込みの日以前、川越市内に3箇月以上事業所があれば、対象となります。 |
お問い合わせ先
中小企業者事業継続緊急支援金専用電話:049-225-5877
受付時間:平日午前9時30分から午後4時30分
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
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お問い合わせ
中小企業者事業継続緊急支援金担当
電話番号:049-225-5877(直通)
