農業機械等購入資金のお知らせ
最終更新日:2015年1月3日
農業者が農作業に使う機械や営農用トラックを購入する際の経費をいるま野農業協同組合(以下「融資機関」)から借り入れた場合に、借入金に生じる利息の一部を川越市が助成する制度です。
利子助成の対象経費
(1)下記の用具を購入するための借入金が利子助成の対象経費となります。
- 農業機械(トラクター、コンバイン等)
※施設に付帯する設備(水中ポンプなど)は対象となりません。 - 営農用トラック(軽トラック)
※バンやワンボックスなど、トラック以外の車両は対象となりません。
(2)利子助成の対象経費は500万円を限度額としています。
※既にこの制度を利用し、償還を完了していない方が、再度、制度を利用する場合には、利子助成対象経費の限度額は「500万円から申請時点の借入残額を引いた額」となります。
500万円-既存の借入残高=利子助成対象経費の限度額
例)既往借入額 400万円で申請時の償還残額280万円の場合
500万円-280万円=220万円
220万円が利子助成対象経費となります。
対象者
(1)川越市に住所を有する農業者
(2)川越市内に主たる事業所を置く農業法人
※任意団体は対象となりません。
利子助成率
1パーセント
(貸付利率が1パーセントに満たない場合はその利率が利子助成率となります。)
申請方法
融資申し込み時に融資機関へ下記の書類を提出してください。
- 農業機械等購入資金利子助成承認申請書
- 委任状
(利子助成金の請求・受領を融資機関へ委任するために使用します。)
※委任状の様式は下記に限りません。 - 融資の申請に必要な書類
(カタログ、見積書など、詳しくは融資機関へお問い合わせください。)
利子助成金の請求
利子助成金は年2回、半年分をまとめて交付しますが、請求は委任を受けた融資機関が一括して行いますので、利用者は手続き不要です。
利用の際の注意事項
(1)申請は、融資の申し込み時に融資機関で行ってください。
融資機関はいるま野農業協同組合川越事業部管内の各支店となります。
(2)事前に制度の対象となるかご確認ください。
※ 融資実行後の申請は認められません。
ダウンロード
農業機械等購入資金利子助成承認申請書(記入例)(PDF:16KB)
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お問い合わせ
産業観光部 農政課 農地保全担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712
