11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
最終更新日:2021年10月8日
一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です
「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷等を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補償保険(労災保険)と労働者が失業した際に生活の安定等を図る雇用保険により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としています。
労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に40年以上経過し、その間に適用事業数は増加し、令和2年度末現在で約337万事業に達していますが、現在においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等を強化し、事業主への制度の概要を説明することにより、自主的な手続を促しています。説明することによっても自主的に保険関係の加入手続を取らない事業主に対しては、職権による成立手続を実施しています。
事業主のみなさまへ
本活動の趣旨について御理解いただくとともに、労働保険制度の円滑な運営について御協力をいただきますよう、お願いいたします。
労働者を雇っているにもかかわらず、現在も未手続の事業主の方は、最寄りの労働基準監督署又は、公共職業安定所(ハローワーク)で労働保険の加入手続きを行ってください。
お問い合わせ
厚生労働省労働基準局 労働保険徴収課
電話 03-5253-1111
お問い合わせ
産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
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