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海外に引っ越しします。国民年金保険料を支払っていますが、手続きはどうすればよいですか。

最終更新日:2024年2月1日

回答

国民年金加入者(第1号被保険者)が海外への転出届を提出されると、転出日の翌日に国民年金(第1号被保険者)の資格は喪失となります。この場合、海外在住期間は老齢年金受給に必要な期間(10年)には含まれますが、年金額の計算期間にはなりません。
ご希望の場合は、お届けにより国民年金に引き続き加入(任意加入)し、保険料を継続して支払うことで、年金額に反映させることができます。
任意加入をするためには、必ず手続きが必要ですので、転出届提出時に窓口にてご相談ください。

海外へ転出される方・海外から転入された方へ

関連情報

年金事務所への相談・手続窓口

 原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。

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お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091

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