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国保税が年金から差引きされていますが、なぜですか

最終更新日:2021年9月15日

回答

次のすべてに当てはまる方は国保税が年金から差引き(特別徴収)されます。

  1. 世帯主が国保に加入してる(課税年度の途中で75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する方を除く)
  2. 世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
  4. 1回に徴収される介護保険料と国保税の合算額が、1回の年金受給額の半分以下である

年金から差引きされた方は、翌年度も継続して4月以降に支給される年金から差引きされます。
新たに年金から差引きされる世帯については、4・6・8月の年金から差引きが開始される場合と7から9月は納付書または口座振替により納付し、10月の年金から差引きが開始される場合があります。

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318

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