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離婚したのですが、ひとり親がもらえる手当を教えてください。

最終更新日:2016年4月3日

回答

 父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない子どもを育てている方に支給される、児童扶養手当の申請ができます。お子さんが18歳になる年の年度末まで(法令で定める障害の状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。所得制限等がありますので、受給資格や手続方法の詳細は下にありますお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

こども未来部 こども家庭課 ひとり親支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5821(直通)
ファクス:049-225-5218

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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