東日本大震災の被災者に対する税制上の特例措置について
最終更新日:2021年5月31日
東日本大震災関連の震災特例法等に基づき、大震災により住宅や家財などに被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、川越税務署で確定申告などの手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは川越税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
地方税についても個人住民税、固定資産税・都市計画税、自動車税・軽自動車税等に特例措置があります。自動車税等の県税については川越県税事務所にお問い合わせください。個人住民税などの市税に係る特例措置の主なものは下表のとおりです。
また、税制上の特例措置等の概要をまとめた「税制支援ハンドブック」が首相官邸ホームページに掲載されています。
- 国税に関するお問い合わせ
川越税務署(電話:235-9411自動音声に従い、0を選択) - 県税に関するお問い合わせ
川越県税事務所(電話:242-1801) - 個人住民税に関するお問い合わせ
市民税課
市民税第1・第2担当(電話:224-5640) - 軽自動車税に関するお問い合わせ
市民税課
税制担当(電話:224-5637) - 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ
資産税課
土地担当(電話:224-5645)
家屋担当(電話:224-5684)
外部リンク
市税に係る特例措置の主なもの | 特例措置の概要 |
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個人住民税 |
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軽自動車税(種別割) | 大震災により滅失又は損壊した軽自動車等(被災軽自動車等)の所有者が当該被災軽自動車等に代わる軽自動車等を取得した場合、非課税申請などの手続きを行うことにより次の年度の軽自動車税の種別割を非課税とします。 |
固定資産税・都市計画税 |
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お問い合わせ
財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540
