固定資産税における土地に関するQ&A(雑種地編) |
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固定資産税における土地に関するQ&A(雑種地編) Q1 どのような土地を雑種地というのでしょうか? A1 雑種地は、固定資産評価基準において田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野以外の土地であるとされ、雑種地と認定される中には様々な種類の土地が存することになります。
A2 宅地に比準する雑種地の評価については、土地の位置や利用状況等に応じて以下のとおり区分されます。
Q3 長期間にわたって休耕している田で、草が伸びきって荒れ地のようになっており、古タイヤや廃材などが放置されている場合、農地として評価されるのでしょうか? A3 「一時的に耕作を中断しているのではなく、田としての利用を廃止した」と判断できる状態で、誰が見ても田と認めがたいような土地であれば、雑種地として認定される場合があります。このケースでは、単に休耕しているだけでなく、草が伸びきって荒れ地のような状態で、古タイヤや廃材などが放置されており、田への復元は極めて困難な状態であるといえます。よって、雑種地として認定される場合があります。
A4 農地を1年以内で一時的に転用し資材置場として利用する場合で、農業委員会に一時転用の届出又は申請のなされた土地は、原則、農地としての評価が継続されます。農地の一時転用の届出又は申請はあるが、1年を超過している。もしくは、一時転用の手続きを経ていない農地を資材置場として利用している場合には、雑種地として課税されることがあります。
A5 土地の評価は原則、一筆ごとに行いますが、一筆の中で利用状況が複数に分かれているような場合には、形状や利用状況を見て、一体をなしている部分ごとに評価することがあります。例えば、フェンスや塀等で敷地が区切られ、住宅と一体的な利用が困難な場合や、住宅用地の一部を有料駐車場として利用している場合等は、その部分について、原則、住宅用地ではなく雑種地等として評価します。
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