固定資産税における土地に関するQ&A(農地編) |
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固定資産税における土地に関するQ&A(農地編) Q1 農地とは、どのような土地のことですか? A1 農地とは、耕作の用に供されている土地をいい、適正な肥培管理(耕うん、整備、播種、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草等)を行って農作物を栽培する土地のことを言います。 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地のことです。つまり、田は、耕地の形態が、あぜなどのたん水設備や、これに用水を供給する用水源・用水路などのかんがい設備を有し、常時かんがいできる状態に有り、また、たん水を必要とする水稲・れんこん・わさびなどの作物を栽培する状態の耕地を言います。 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地のことです。つまり、農地のうち、田以外の耕地のことを言います。 Q2 市街化区域農地の評価方法を教えてください A2 市街化区域農地は、宅地としての潜在的な価値を有しているため、類似宅地の価額を基準として求めた価額から、通常必要とする造成費に相当する額を控除して求めます。【生産緑地は除きます】 ・宅地比準100% − 造成費 Q3 農地転用を受けた農地の評価方法を教えてください A3 農地法第4条第1項及び同法第5条第1項による農地転用の許可又は届出を受けた土地については、現在農地として利用していてもその農地の転用後の地目に準じて評価を行うこととされています。(一般農地扱いとはなりません) ・ 市街化区域 農地転用の事由に関わらず : 宅地比準100% − 造成費 ・ 市街化調整区域 1 農地転用の事由が宅地目的 : 宅地比準70% − 造成費 2 農地転用の事由が雑種地目的 : 宅地比準20%
A4 一時的に休耕している場合は、農地と地目認定します。しかし、まったく耕作がなされず長期にわたって放置され、雑草等が生育し、容易に農地に復元しえないような状態にある場合には、雑種地と地目認定します。 Q5 家庭菜園は、農地として評価されますか? A5 家屋の敷地内にあるような小規模なもので、それだけを区別して農地として取扱うことが一般常識に合わないような場合においては、宅地として評価します。 Q6 植木鉢を利用して販売用のシクラメンを栽培しています。畑と地目認定されますか? A6 農地としての地目認定は、「土地を耕作し、肥培管理して作物が栽培されている」かどうかによって判断します。植木鉢を利用してシクラメンを栽培することが常態であれば、農地として認定できず雑種地と認定するのが一般的です。また、モルタル等で表土が覆われていなかった場合は休耕地とし、畑として認定します。 Q7 軽量鉄骨ビニール張りの温室(基礎無しで家屋と認定されない)で直接耕作することなく合成樹脂のパレットで作物を栽培している場合の地目認定を教えてください A7 農地は、「土地が直接耕され、適切な肥培管理が施されているかどうか」により判断することになります。温室内部で耕作が行われている時は、農地と認定しますが、設問のケースが常態であるときは、雑種地と認定します。 Q8 ソーラーパネルを設置した田・畑は「農地」として評価されるのでしょうか? A8 田・畑にソーラーパネルを設置する際は、農業委員会に農地転用の申請を行わなければなりません。
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