固定資産税における土地に関するQ&A(宅地編) |
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固定資産税における土地に関するQ&A(宅地編) Q1 宅地とは、どのような土地のことですか? A1 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地のことを言います。また、宅地としての機能を有する土地についても宅地と地目認定します。例えば、建物の建築予定地において基礎工事に着手しているものや土地が整地され、道路、電気、水道、排水施設等が完備されているような場合です。 Q2 住宅用地における戸数(住居の数)は、どのように算定されますか? A2 一棟の家屋内に一世帯が独立して生活を営むことができる構造的に区画された部分を住居の数として算定します。一世帯が独立して生活を営むための構造と認められるためには、原則として専用の出入口、キッチン、トイレ等が必要です。 Q3 家庭菜園の地目は農地ですか?宅地ですか? A3 家屋の敷地内にあるような小規模なもので、それだけを区別して農地として取扱うことが一般常識に合わないような場合においては、農地法の適用もないため宅地として評価します。 Q4 固定資産税の路線価はどのようにして調べられますか? A4 資産税課窓口で公開しています。路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の奥行、形状、利用上の法的制限などに応じて求められます。 Q5 昨年8月に一戸建て住宅を取壊して駐車場にしたところ、今年の固定資産税が高くなりました。どうしてですか? A5 住宅用地には税負担の軽減を図るために、特例措置(軽減措置)が設けられています。今回、住宅の取壊しにより家屋分の税金はかからなくなりますが、土地については住宅用地ではなくなったことにより、特例措置は適用されません。よって、全体としては税額が上がりました。
A6 固定資産税評価額(以下、評価額)は、原則3年に一度の評価替えに際し、土地の売買実例価格等に基づき決定されます。
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