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高額な外来診療を受ける皆さまへ

高額な外来診療を受ける皆さまへ

 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局で支払う自己負担額が、1ヶ月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度]があります。
 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口での支払を自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では、窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いただいていました。

 平成24年4月1日からは外来診療についても「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

 

自己負担限度額(月額)

           
  所得区分 自己負担限度額  
  外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
 
  現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(注 44,400円)
 
  一般 12,000円 44,400円  
  低所得2   8,000円 24,600円  
  低所得1 15,000円  
           

(注 44,400円) 
 過去12ケ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は44,400円となります。

 「低所得2」 世帯全員が住民税非課税の方です。
 「低所得1」 世帯全員の各所得が0円で、年金収入が80万円以下の方です。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証の発行手続きについて

 認定証を発行するためには申請が必要ですので、被保険者証を持参の上、以下のとおり手続きをしてください。
 認定されると、申請した月の初日から適用され、毎年8月に更新が必要となります。

(1)該当の方が認定証の発行の対象になるかを医療助成課に確認する
 認定証の発行は、市民税非課税世帯に属していることが要件となりますので、これを満たしているかを医療助成課に確認してください。

(2)申請の場所
 医療助成課(市役所本庁舎2階5番窓口)又は出張所、連絡所

※出張所、連絡所に申請をいただいた場合には、後日郵送となります。

 

 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、認定証を返却してください。

・被保険者の資格を喪失した
・市民税非課税世帯に該当しなくなった
・有効期限が切れた

 

 限度額適用・標準負担額減額認定申請書については、以下よりダウンロードできます。


関連情報

ダウンロード

−お問い合わせ−
保健医療部 医療助成課 後期高齢者医療担当
Tel 049-224-5842(直通)/049-224-8811(内線3833)
Fax 049-224-7318
E-mail iryo@city.kawagoe.saitama.jp

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。




川越市役所
〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 ( 市役所へのアクセス
電話:049-224-8811(代表)※おかけ間違えのないようご注意ください。
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始〔12月29日〜1月3日〕を除く)
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