高額な外来診療を受ける皆さまへ |
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高額な外来診療を受ける皆さまへ 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局で支払う自己負担額が、1ヶ月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度]があります。 平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
自己負担限度額(月額)
(注 44,400円) 過去12ケ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は44,400円となります。 「低所得2」 世帯全員が住民税非課税の方です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の発行手続きについて 認定証を発行するためには申請が必要ですので、被保険者証を持参の上、以下のとおり手続きをしてください。 (1)該当の方が認定証の発行の対象になるかを医療助成課に確認する (2)申請の場所
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当となった場合は、認定証を返却してください。 ・被保険者の資格を喪失した
限度額適用・標準負担額減額認定申請書については、以下よりダウンロードできます。 関連情報
ダウンロード
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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
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