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概要 埼玉県生活環境保全条例の規定により、一定規模以上の事業者は、産業廃棄物の減量等の処理計画を作成し、川越市長に提出することが義務付けられています。また翌年度にその計画の実施状況について報告が必要になります。
対象 1 日本産業分類に掲げる大分類E−製造業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が300人以上のもの。 2 産業分類に掲げる大分類D−建設業に属する事業所であって、当該事業所において常時使用される従業員の数が100人以上のもの。 3 表流水を水源とし、かつ、1日あたりの浄水能力が30万立方メートル以上の浄水場、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設。 4 1日あたりの処理能力が3万立方メートル以上の終末処理場。 5 当該年度の4月1日において、産業分類に掲げる大分類D−建設業を営む者であって、県内に事業所を有し、かつ、資本金又は出資金の額が5千万円以上のもの。
※ 法律に基づく処理計画書の提出を行う事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者)は、条例に基づく届出の提出は必要ありません。
期限 毎年6月30日まで
提出先 産業廃棄物指導課 ※ 平成24年4月2日から、産業廃棄物指導課の執務場所が川越市資源化センター内に移転しました。
提出部数 提出部数2部(正本1部、副本1部) 控えが必要な場合は、この他に控え分1部をご用意ください。
公表 提出された計画書及び実施状況報告書は条例に基づきインターネットで公表します。 注意 インターネットで公表するため、代表者印等の押印は必要ありません。また、個人情報や公開に適さない情報は記載しないようご注意ください。 作成にあたっては「多量排出事業者処理計画書等作成要領(埼玉県・さいたま市・川越市作成)」をご参照ください。
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